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交通事故でも国民健康保険で治療が受けられますか?

【Q】質問 交通事故でも国民健康保険で治療が受けられますか?

【A】回答 交通事故など、第三者の加害行為によって傷害を受けた場合、国民健康保険で治療を受けることもできます。
 国保で治療を受けるときは、市民窓口グループ(国保担当)にかならず届出をしてください。
届出に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 「第三者の行為による被害届」など(様式は窓口にあります)
  • 交通事故証明書
  • 印鑑
  • マイナンバーのわかるもの(個人番号カード・個人番号通知カードなど)
  • 顔写真付きの身分証明書

 交通事故による怪我などで国民健康保険を使った場合、示談をする前にかならず市民窓口グループにご相談ください。
 なお、交通事故に限らず、他人の飼い犬に噛まれた場合や、スキー場での接触・衝突事故など、第三者から傷害を受けた場合、医療費は加害者が負担するのが原則です。
 したがって、国保で治療を受けたときの医療費は後日、国保が被害者に代わって加害者に請求することになります。