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交通事故でも国民健康保険で治療が受けられますか?
【Q】質問 交通事故でも国民健康保険で治療が受けられますか?
【A】回答 交通事故など、第三者の加害行為によって傷害を受けた場合、国民健康保険で治療を受けることもできます。
ただし国保で治療を受けるときは、市民窓口グループ(国保担当)にかならず届出をしてください。
届出に必要なもの
- 国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ
- 「第三者の行為による被害届」など(様式は窓口にあります)
- 交通事故証明書
- マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードなど)
- 顔写真付きの身分証明書
交通事故による怪我などで国民健康保険を使った場合、示談をする前にかならず市民窓口グループにご相談ください。
なお、交通事故に限らず、他人の飼い犬に噛まれた場合や、スキー場での接触・衝突事故など、第三者から傷害を受けた場合、医療費は加害者が負担するのが原則です。
したがって、国保で治療を受けたときの医療費は後日、国保が被害者に代わって加害者に請求することになります。