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入院する時に、申請をすれば医療費が安くなる制度があると聞いたのですが、どのような手続きが必要ですか?

【Q】質問 入院する時に、申請をすれば医療費が安くなる制度があると聞いたのですが、どのような手続きが必要ですか?

【A】回答 70歳未満の方が入院する場合には、あらかじめ市民窓口グループ(国保担当)に申請をし、交付された「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。入院する場合は忘れずに限度額適用認定証を申請するようにしてください。
 自己負担限度額は、年齢・所得に応じて世帯ごとに異なります。詳細はこちらをご覧ください。
国民健康保険の給付

限度額適用認定証申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • マイナンバーのわかるもの(個人番号カード・個人番号通知カードなど)
  • 顔写真付きの身分証明書
  • 印鑑

 限度額適用認定証は、国民健康保険税に未納がある方には交付できない場合があります。また、証のお渡しは原則翌日以降となりますので、申請の際はご注意ください。
 70歳以上の方は高齢受給者証を提示することで、入院時の窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。(限度額適用認定証を提示した場合と同等の扱いとなります)
 ただし、住民税が非課税の場合、もしくは現役並み所得者の方の場合は、改めて限度額適用認定証が必要となる場合がありますので、お問い合わせください。
 なお、限度額適用認定証を提示できず、自己負担分の全額を医療機関の窓口で支払った場合で、月ごとに限度額を超える支払いがあったときは、申請により限度額を超えた医療費を高額療養費として返金します。該当する場合は、診療月の2か月後を目安に通知はがきが届きます。