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医療機関の窓口で後期高齢者医療の保険証を提示できず、医療費を全額(10割)支払った場合、払戻しは受けられますか。

【Q】質問 医療機関の窓口で後期高齢者医療の保険証を提示できず、医療費を全額(10割)支払った場合、払戻しは受けられますか?

【A】回答 後期高齢者医療の保険証を提示し忘れたり、急病や旅行中で保険証を提示できなかったりした場合に、治療費の全額を支払ったときには、かかった費用の一部の払い戻しを受けられます。市役所で申請が必要になりますので、下記の持ち物を持って窓口へお越しください。
申請に必要な持ち物
保険証、領収書、診療明細証明書(※)、印鑑、預金通帳など振込先のわかるもの

※医療機関で領収書とあわせて受け取る「診療内容明細書」では、原則受付ができません。
 愛知県後期高齢者医療広域連合の指定する「診療明細証明書」様式、もしくは「診療報酬明細書(レセプト)」の写しの提出が必要となる場合があります。