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印鑑登録は代理人でもできますか?
更新日:2019年9月13日更新
【Q】質問 印鑑登録は代理人でもできますか?
【A】回答 原則は本人申請ですが、やむを得ない事情により自ら申請できない場合は、代理の方でも申請できます。
このとき、申請者本人からの委任状(代理権授与通知書) が必要ですので、あらかじめ準備してください。また、代理の方がおみえになる日は仮登録となりますので、印鑑登録証は後日の交付となります。
仮登録されると、それが本人の意思に基づくものであることを確認するため、申請者本人の住所地へ照会書兼回答書を郵送します。
照会書兼回答書がお手元に届きましたら、期限(申請日の翌日から30日)内に回答書と登録印(代理人の場合は代理人の認印)と申請者本人と代理人の本人確認できるもの(免許、パスポート、保険証等)を窓口へ持ってきてください。
そこで本登録となり、印鑑登録証をお渡しします。なお、印鑑登録証明書は、申請者本人はもちろん代理の方でも、本登録の日から受け取ることができます。
代理の方に印鑑登録を依頼する際は、登録完了・印鑑登録証明書の交付受取まで日数がかかりますので、余裕をもって手続きしてください。