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印鑑登録をしたいです。

【Q】質問 印鑑登録をしたいのですが、どのようにして申請することができますか?

【A】回答 印鑑の登録申請は本人申請を原則としております。
 本人による申請の場合、登録する印鑑(実印)と本人確認書類(官公署発行の写真付身分証明書(※1)をお持ちの方はその場ですぐに手続きを行うことができます。

 (※1)の本人確認書類をお持ちでない場合は、申請を受けた後、本人宛に確認のため印鑑登録照会書(回答書)を郵送いたします。
 回答書に登録者本人が記入及び押印の上、1ヶ月以内に登録する印鑑とともにお持ちいただくと、印鑑登録証(カード)が交付されます。

 代理人が本人に代わって手続きをする場合は、登録者本人が記入、押印した委任状と登録する印鑑(実印)、代理人の方の本人確認書類が必要となります。
 申請を受けた後、本人の意思を確認するため印鑑登録照会書(回答書)を登録者本人に郵送しますので、登録者本人が印鑑登録照会書(回答書)に記入及び押印の上、1ヶ月以内に登録する印鑑と本人確認書類とともにお持ちください。

 印鑑登録照会書(回答書)の提出をも代理人に依頼される場合は、印鑑登録照会書(回答書)にその旨を記入及び押印の上、代理人に持ってくるさせてください。
 その際、代理人の印鑑、登録者本人と代理人の本人確認書類(コピー不可)がそれぞれ必要となりますので、あわせてお持ちください。

 なお、印鑑登録については、登録できる印鑑の制限や、保証人を伴なう即日登録の方法、また、代理人手続の際にお気を付けいただきたいことなど、さまざまな注意事項がありますので、詳しくは、市役所市民窓口グループまでお問い合わせください。

(※1)運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート、在留カード・特別永住者証明書(外国人登録証明書)、身体障害者手帳、船員手帳、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明証、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引主任者証、戦傷病者手帳、教習資格認定証、警備業法第23条第4項に規定する合格証明書、療育手帳、小型船舶操縦免許証、国または地方公共団体の機関の職員たる身分を示す証明書(本人の写真が添付されたものに限る)があります。