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亡くなられた方に、支払われる年金がありました、遺族がその年金を受けとれますか。

【Q】質問 亡くなられた方に、支払われる年金がありました、遺族がその年金を受けとれますか。受けとれる場合の請求方法を教えてください。

【A】回答 国民年金等の「未支給年金請求」といい、亡くなられた方が、まだ受けとってない年金があるときは、亡くなられた方と生活を共にしていた(生計同一)遺族の方が受け取ることができます。
 老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金のみを受けていた方が亡くなられた場合は、市民窓口グループ国民年金担当で手続きをして下さい。
 厚生年金、遺族厚生年金など厚生年金部分が含まれている方が亡くなられた場合の窓口は刈谷年金事務所(要予約)になります。

手続に必要なもの
請求権者の戸籍謄本(請求権者と亡くなられた方との身分関係が分かるもの)、同じく世帯全員の住民票、亡くなられた方の除籍(籍が閉鎖となる場合)、亡くなられた方の除票、年金証書、請求権者名義の通帳、届出人の身分証明(マイナンバーカード、運転免許証など)代理人の場合は委任状が必要です。

 マイナンバーを記入していただくことで、世帯全員の住民票、除票の添付を省略できます。

 また、請求権者の住所が亡くなられた方と同一でない場合は、「生計同一証明」が併せて必要です。亡くなられた方が、受けとっていない年金を受けとることのできる遺族の優先順位は生計同一の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族(甥・姪・おじ・おば・子の配偶者など)の順です。

[刈谷年金事務所の問合せ先] お客様相談室 Tel:0566-21-2110

[予約受付専用電話] Tel:0570-05-4890