ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民窓口グループ > 亡くなった夫は、65歳から老齢基礎年金を受ける予定でした。妻に支給されるものはありますか。

本文

亡くなった夫は、65歳から老齢基礎年金を受ける予定でした。妻に支給されるものはありますか。

【Q】質問 亡くなった夫は、65歳から老齢基礎年金を受ける予定でした。妻に支給されるものはありますか。

【A】回答 まず老齢基礎年金は受取ることはできません。国民年金から何の年金も受けずに亡くなられたときは、老齢基礎年金を受けられる加入期間25年(平成29年8月1日からは10年に短縮されます)を満たし、10年以上婚姻期間がある妻に「寡婦年金」が支給されます。寡婦年金は60歳から65歳になるまで支給されます。
 あらかじめ市民窓口グループ国民年金担当または刈谷年金事務所でご相談になり、寡婦年金の裁定請求の手続を行ってください。

手続に必要なもの
年金手帳または基礎年金番号通知書、請求者の戸籍謄本、請求者の世帯全員の住民票、亡くなった方の除票、請求者名義の通帳及び請求者の所得証明書、届出人の身分証明(マイナンバーカード、運転免許証など)、代理人の場合は委任状が必要になります。

 マイナンバーを記入していただくことで、世帯全員の住民票、除票、所得証明の添付を省略できます。


[刈谷年金事務所の問合せ先] お客様相談室 Tel:0566-21-2110