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国民年金に加入中の独身の子供が亡くなりました。

【Q】質問 国民年金に加入中の独身の子供が亡くなりました。このような場合、保障はありますか。

【A】回答 遺族の方が死亡一時金を受けられます。死亡一時金は国民年金の保険料を3年以上納めた方が年金を受けずに亡くなり、かつ遺族の方が遺族基礎年金を受けられないときに支給されます。亡くなられた方と生活を共にしていた(生計同一)遺族の方が受け取ることができます。遺族の優先順位は生計同一の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です。

手続に必要なもの
年金手帳または基礎年金番号通知書、戸籍謄本(死亡の記載されているもの及び請求者との続柄が分かるもの)、請求者の世帯全員の住民票、亡くなった方の除票、預金通帳、届出人の身分証明(マイナンバーカード、運転免許証など)、代理人の場合は委任状が必要になります。

 マイナンバーを記入していただくことで、世帯全員の住民票、除票の添付を省略できます。


[刈谷年金事務所の問合せ先] お客様相談室 Tel:0566-21-2110