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遺族基礎年金の受給について教えてください。

【Q】質問 遺族基礎年金の受給について教えてください。

【A】回答 国民年金に加入中または年金受給資格期間を満たした方が亡くなられたとき、亡くなられた方に生計を維持されていた子(18歳到達年度末まで。また、障がい者の場合は20歳未満)のある配偶者、または子に支給されます。
 保険料の納付要件があり、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの保険料を納付すべき期間のうち、3分の2以上保険料納付済期間(免除・納付猶予期間を含む)があることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月31日以前にある場合は、死亡した方が65歳未満であれば、直近一年間に未納期間がなければよいことになっています。

手続に必要なもの
年金手帳または基礎年金番号通知書、請求者の戸籍謄本、請求者の世帯全員の住民票、亡くなった方の除票、預金通帳及び、請求者の所得証明書、死亡診断書の写し、届出人の身分証明(マイナンバーカード、運転免許証など)、代理人の場合は委任状が必要になります。

 マイナンバーを記入していただくことで、世帯全員の住民票、除票、所得証明の添付を省略できます。


[刈谷年金事務所の問合せ先] お客様相談室 Tel:0566-21-2110