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離婚しても結婚していた時の姓をそのまま名乗ることができますか。

【Q】質問 離婚しても結婚していた時の姓をそのまま名乗ることができますか?

【A】回答 離婚届と同時または離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することによって婚姻中の氏(姓)を名乗ることができます。
 なお、離婚の日から3か月を超えた場合には、家庭裁判所の許可がなければ、氏(姓)を変更することができません。
 また、一旦この届出をした後、更に婚姻前の氏(旧姓)に戻したいときは、たとえそれが離婚の日から3か月以内であっても、家庭裁判所の許可が必要になります。