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日本人が外国人と外国で婚姻をした場合には、どのような手続が必要ですか。

【Q】質問 日本人が外国人と外国で婚姻をした場合には、どのような手続が必要ですか?

【A】回答 外国で婚姻をした場合には、婚姻成立の日から3ヶ月以内に婚姻に関する証明書の謄本などを、日本の在外公館に提出するか、本籍地の市役所に持ってくるまたは郵送する必要があります。
 詳しい手続方法につきましては、市民窓口グループにお問い合わせください。