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婚姻届を提出したのですが、取りやめることはできますか。

【Q】質問 婚姻届を提出したのですが、取りやめることはできますか?

【A】回答 婚姻届は、届出人の意思に基づき婚姻届が提出されると有効に成立するため、これを取りやめたい場合には、離婚届を提出していただく必要があります。
 なお、自分の意思に反して婚姻届が提出されてしまった場合には、家庭裁判所で婚姻無効の訴訟を提起していただく必要があります。