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子どもの親権者が決まらないままで、離婚届を出すことができますか。

【Q】質問 子どもの親権者が決まらないままで、離婚届を出すことができますか?

【A】回答 親権者が定められていない離婚届は、受理することができません。必ず父または母のどちらかを親権者に指定して、届出してください。
 お二人の話し合いで決められない場合は、家庭裁判所が父母の協議に代わる審判により親権者を定めることができるとされています。詳細な手続については管轄の家庭裁判所へお尋ねください。