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国民年金をもらうときの届け出について教えてください。(65歳より遅く請求した場合)
更新日:2022年4月1日更新
【Q】質問 国民年金をもらうときの届け出について教えてください。(65歳より遅く請求した場合)
【A】回答 国民年金の老齢基礎年金は65歳から受けるのが基本です。本人が希望すれば66歳から75歳(注)までの希望するときからも受けることができます。
この場合、受ける年金額が65歳から受け始める年金額に比べ増額されます。増額率は、65歳になった月から繰下げの前月までの月数に応じて1か月増すごとに0.7%ずつ高くなります。つまり繰下げ請求を行う月によって増額率は異なります。
なお、繰り下げ請求した老齢基礎年金を受給するまでは振替加算が支給停止になりますのでご注意ください。
(注)令和4年4月以降、受給開始時期の上限年齢が70歳から75歳に引き上げられました。
適用対象は令和4年3月31日の時点で次の(1)(2)のいずれかに該当する方です。
(1)70歳未満の方(昭和27年4月2日以降生まれの方)
(2)受給権を取得した日から起算して5年を経過していない方(受給権発生年月日が平成29年4月1日以降の方)
(1)または(2)に該当しない方は、令和4年4月1日以降も上限年齢は70歳となります。