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特定技能所属機関のみなさまへ
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
高浜市への協力確認書の提出
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、協力確認書を提出ください。
なお、特定技能基準省令の一部改正に基づき、ご提出いただいた内容は高浜市の「共生政策」に活用してまいりますので、ご了承ください。
◎初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
◎すでに特定技能外国人を受け入れている場合には、2025(令和7)年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
提出事業者
◎特定技能外国人が活動する事業所の所在地が高浜市にある事業者
◎特定技能外国人の住居地が高浜市にある事業者
提出書類
提出方法
総合政策グループメールアドレスに電子メール(押印不要)にて提出してください。
※その他の方法(郵送等)で提出を希望する場合は、事前に電話にてご相談ください。
提出時期
◎2025(令和7)年4月1日以降、初めて特定技能所属機関が在留諸申請を行うとき
◎提出済み協力確認書の記載事項に変更があったとき
提出先
高浜市青木町四町目1番地2 高浜市役所本庁舎2階
企画部総合政策グループ 多文化共生担当
Eメール:seisaku@city.takahama.lg.jp
電話番号:0566-95-9501
高浜市の多文化共生施策
◎高浜市多文化共生コミュニティセンター<外部リンク>