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高浜市まちづくり協議会条例

「高浜市まちづくり協議会条例」とは

平成26年12月高浜市議会定例会において、高浜市まちづくり協議会条例が可決、制定され平成27年4月1日から施行されました。

 高浜市には「自分たちのまちは、自分たちでつくっていく」という考えのもと、「住んでよかった!」「いつまでも住み続けたい!」と思えるよう、みんなで力を合わせてまちづくりに取り組んでいくためのルールをまとめた「自治基本条例」があります。
 「自治基本条例」には、各小学校区単位で活動している「まちづくり協議会」が、地域自治の仕組みとして位置付けられていますが、「まちづくり協議会」はどのような要件を備えていなければならないか、詳細については別の条例(=高浜市まちづくり協議会条例)で定めるとされています。
 そこで、約2年半の歳月をかけ、各まちづくり協議会の理事長(会長)や事務局長で構成する「まちづくり協議会サミット」において、これまでのまちづくり活動の実践をふまえながら、「高浜市まちづくり協議会条例」の素案を練り上げてきました。
 そして、素案説明会やパブリックコメントなどの意見聴取を経て成案をまとめ、平成26年12月定例会において可決・制定されました。
 また、「高浜市まちづくり協議会条例」の施行に関し、必要な事項を定めた「高浜市まちづくり協議会条例施行規則」を制定し、条例・規則ともに平成27年4月1日より施行されました。

「高浜市まちづくり協議会条例」とは の画像

「高浜市自治基本条例」については、こちらへ

パブリックコメント

 〔仮称〕「高浜市まちづくり協議会条例」素案に対する意見募集を終了しました。ご協力ありがとうございました。

募集期間 8月11日(月曜日)~9月1日(月曜日)
提出方法 「意見用紙」【WORD版[Wordファイル/63KB]PDF版[PDFファイル/313KB]
を高浜市総合政策グループへ直接、郵送、Fax、メールにて提出、もしくは下記施設の
ご意見箱に投函してください。
提出先

〒444-1398 (住所不要)高浜市総合政策グループ
Tel: 0566-52-1111(内線 365)
Fax: 0566-52-1110
E-mail: seisaku@city.takahama.lg.jp
<ご意見箱設置施設>
 市役所、いきいき広場、各公民館、各ふれあいプラザ、図書館

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