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新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に関する5月8日以降の対応について
令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが2類相当から5類相当に移行されます。5類移行による変更点や対応などについては次のとおりです。
(1)マスクの着用について
(1)来庁者の皆様におかれましては、マスクの着用は個人の判断となります。
(2)職員は、窓口における接客時には、当面の間は着用いたします。
(2)窓口のアクリルパーテーションについて
令和5年5月8日以降は撤去いたします。
(3)検温器について
令和5年5月8日以降は撤去いたします。ただし、健康診断等必要な場合は、その都度設置して使用します。
(4)消毒について
公共施設に設置しています消毒については、当面の間、設置をいたしますので、ご自由にお使いください。
(5)市公式ホームページでの感染者数の掲載について
令和5年5月8日以降、1週間程度ごとに掲載をするように変更いたします。
(6)基本的な感染対策
令和5年5月8日以降も引き続き「三つの密」の回避、「人と人との距離の確保」、「手洗い等の手指衛生」、「換気」等の基本的な感染予防対策にご協力をお願いします。
以上について、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。