本文
各種申請に対する押印の廃止・見直しについて
市では、市民・事業者からの申請・届出等の手続きについて、押印の見直しを行いました。この結果、市が市民等に押印を求めている手続き1,095件のうち、933件の見直しを行いました。
押印見直しの対象
市民、事業者、地域団体からの申請・届出等の手続き
基本的な見直しの考え方
行政手続きの簡素化及び市民の利便性の向上を図るため、市民、事業者及び職員が行う申請手続きにおいて、本人確認を付加する必要のない手続について押印を廃止する。
見直しの基準
(1)押印を廃止する手続
ア.申請等について本人確認の必要性が低い手続
イ.申請内容、添付書類等により提出者本人と確認・推定できる手続
(2)検討を継続する手続(押印が必要)
ア.厳密な本人確認の必要がある手続
イ.書類提出者以外の第三者が作成する手続(委任状等)
ウ.契約関係手続(契約、覚書、協定等)
エ.公金の支出に関係するもの(請求書等)
押印見直しの結果(令和3年4月1日時点)
| 押印を求めている手続き | 見直しを行った手続き |
|---|---|
| 1,095 | 933 |
押印見直しに伴う注意点
法令等により押印を求められている手続き、上記の見直し基準(2)検討を継続する手続き等を除き、原則押印がなくても署名(自署)等により申請や届出が可能です。
ただし、申請者の意思確認等を行うために本人の署名や本人確認書類の提出を求める場合がありますので、市役所で手続をする際には必ず本人確認書類を持参のうえお越しください。
押印が必要な手続きについて
各種申請の詳細や個別の様式における押印の可否については、各申請を所管するグループへお問合せください。



