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長期療養を必要とする疾病により定期予防接種を受けられなかった方へ

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど特別の事情があったことにより、やむを得ず定期予防接種が受けられなかった場合、対象年齢を過ぎても定期予防接種として接種を受けられる場合があります。

詳細は健康推進グループ(0566-95-9558)にお問い合わせください。

特別の事情とは

1.次の(1)~(3)までに掲げる疾病にかかったこと (やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限ります。)

 (1) 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病

 (2) 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマ トーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病

 (3) (1)または(2)の疾病に準ずると認められるもの

 ※上記に該当する疾病の例は、こちら「別表 [PDFファイル/152KB]」をご確認ください。 

2.臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと

 (やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限ります。)

3.医学的知見に基づき、1または2に準ずると認められるもの 

定期接種として接種できる期間

1.子どもの定期予防接種は、特別の事情がなくなった日から2年

  ※ただし、以下の予防接種については、年齢の制限があります。
4種混合、5種混合 15歳未満
BCG 4歳未満
ヒブ  10歳未満
小児用肺炎球菌 6歳未満

 

2.高齢者の肺炎球菌と帯状疱疹の定期予防接種は、特別の事情がなくなった日から1年

申請方法

接種をする前にいきいき広場2階 健康推進グループへの申請が必要です。必ず事前にご相談ください。

【提出書類】

(1)長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種実施申請書 [PDFファイル/100KB]

(2)長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書 [PDFファイル/133KB]

  ※医療機関(主治医)に記入してもらってください。文書料がかかることがあります。

(3)該当の予防接種予診票

(4)母子健康手帳の予防接種の記録の写し(子どものみ)

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