本文
なくそう!望まない受動喫煙
2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日より全面施行されました。
このことにより、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。
改正健康増進法における3つの基本的な考え方
1.「望まない受動喫煙」をなくす
望まない人が、屋内で受動喫煙にさらされるような状況をなくします。
2.受動喫煙による健康被害が大きい子ども、患者等に特に配慮する
20歳未満の人や病気の人が主に利用する施設や屋外について、受動喫煙対策を一層徹底します。
3.施設の類型・場所ごとに対策を実施する
施設の類型・場所ごとに、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策をします。
詳しくは以下のサイトをご覧ください。
愛知県 受動喫煙防止対策について(愛知県HP)<外部リンク>
なくそう!望まない受動喫煙(厚生労働省HP) <外部リンク>
受動喫煙対策に関する相談窓口
厚生労働省 受動喫煙対策に係るコールセンター
電話番号:0120-357-285(受付時間9時30分~18時15分(土日・祝日は除く))
・主に健康増進法の一部を改正する法律に関する御質問・御意見等を受け付けています。
・お問い合わせ前に、「健康増進法の一部を改正する法律案 概要」または、「なくそう!望まない受動喫煙ウェブサイト」等を御覧ください。
愛知県 受動喫煙防止対策専用ダイヤル
電話番号:052-954-8300
受付時間:9時00分~17時15分(土日・祝日・年末年始は除く)
衣浦東部保健所
電話番号:0566-21-4778
受付時間:9時00分~17時15分(土日・祝日・年末年始は除く)