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HPVワクチンのキャッチアップ接種について
キャッチアップ接種に関する最新の検討状況
令和6年夏以降の大幅な需要増により、HPVワクチンの接種を希望しても受けられなかった方がいらっしゃる状況等を踏まえ、令和7年3月31日までに接種を開始した方が、全3回の接種を公費で完了できるようになりました。
○対象者:
- キャッチアップ接種対象者のうち、令和4年4月1日~令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方
- 平成20年4月2日~平成21年4月1日生まれの女子で、令和4年4月1日~令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方
○期間:令和8年3月31日まで(キャッチアップ接種終了後、1年間)
※令和4年4月1日から令和7年3月31日までに1回以上接種していれば、令和8年3月31日まで残りの接種を公費で受けることができます。接種を検討されている方は、令和7年3月31日までに、1回以上接種を受けてください。
HPVワクチンのキャッチアップ接種について
HPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチンは、平成25年4月から定期接種となりましたが、厚生労働省の通知により、同年6月から積極的勧奨を差し控えていました。
令和4年4月1日から予防接種法施行令の一部改正により、積極的勧奨が差し控えられていた期間に接種の機会を逃した方を対象に、定期接種の対象年齢を超えてHPVワクチンを接種するキャッチアップ接種を実施します。
対象となる方には、令和4年6月30日に予診票を送付しました。
対象者
平成9年(1997年)4月2日から平成20年(2008年)4月1日までの間に生まれた女性
※転入された方で、接種を希望される場合は、健康推進グループへお問い合わせください。
実施期間
令和4年(2022年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日まで
※平成9年4月2日~平成21年4月1日生まれの女性のうち、令和4年4月1日から令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方は、令和8年3月31日まで公費で接種できるようになりました。
接種回数、接種間隔など
・過去に1回でもHPVワクチンの接種歴がある方は、接種を初回からやり直すことなく、残りの回数を接種することができます。
・既に3回接種されている方は対象外です。
予診票の発行
予診票がお手元にない場合は、「子宮頸がん予防ワクチン予診票発行(キャッチアップ接種)」<外部リンク>から予診票発行の手続きができます。
HPVワクチンを任意(自費)で接種された方へ
積極的勧奨の差し控え期間に、定期接種の対象年齢を過ぎて、令和4年3月31日までの間にHPVワクチンの任意接種を自費で受けた方に、接種費用の償還払いを実施します。
対象者
次の条件をすべて満たす方
1.令和4年4月1日時点で高浜市に住民登録がある方
2.平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女性
3.16歳となる日の属する年度の末日までにHPVワクチンの定期接種において3回の接種を完了していない方
4.17歳となる日の属する年度の初日から令和4年3月31日までの間に、国内の医療機関でHPVワクチン(2価もしくは4価)の任意接種を受け、実費を負担した方
償還額
接種費用の実費
(予診のみの費用や文書料等は対象となりません)
※対象となる任意接種は3回を限度とし、定期接種として接種した回数分は差し引きます。
申請期限
令和7年3月31日まで
申請手続き
下記の書類を、健康推進グループ(高浜市いきいき広場内)へ提出してください。
申請に必要な書類
- 高浜市 ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書 [PDFファイル/180KB]
- 接種記録が確認できる書類(母子健康手帳、予防接種済証など)
- 接種費用の支払いを証明する書類(領収書および明細書、支払証明書など)
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
- 振込先口座が確認できるもの
※2の書類がない方は、高浜市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書 [PDFファイル/77KB]に、医療機関の証明を受けた上でご提出ください。
※3の書類がない方は、健康推進グループへご相談ください。