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農振地域の農用地を農地以外の目的に変更するときは、どのような手続が必要ですか。

【Q】質問 農振地域の農用地を農地以外の目的に変更するときは、どのような手続が必要ですか。

【A】回答 「農業振興地域の整備に関する法律」に基づく農用地の変更申出の受付は、年間4回あります。農業施設については随時受付ています。
 ただし、申出地が農用地である場合、他法令の許可見込みも必要となりますので必ず事前に経済環境グループの窓口にて相談してください。

問合せ先
高浜市農業委員会 0566-52-1111 内線272