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農地を農地以外に利用するにはどんな手続が必要ですか.

【Q】質問 農地を農地以外に利用するにはどんな手続が必要ですか?

【A】回答 所有者本人が転用するときは農地法第4条、所有者以外の人が転用する時は農地法第5条の手続が必要です。
 市街化区域の場合は届出申請を、市街化調整区域の場合は位置や周辺状況、他法令の条件が揃えば許可になることがあります。事前に農業委員会にご相談ください。

問合せ先
高浜市農業委員会 0566-52-1111 内線272