本文
騒音・振動・悪臭
騒音(規制基準)
昼間 8時~19時 |
朝・夕 6時~8時 19時~22時 |
夜間 22時~6時 |
|
---|---|---|---|
1種低住 1種中住 2種低住 2種中住 |
45デシベル | 40デシベル | 40デシベル |
1種住居 2種住居 準住居 |
50デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
近隣商業 商業 準工業 |
65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
工業 | 70デシベル | 65デシベル | 60デシベル |
工専 | 75デシベル | 75デシベル | 70デシベル |
区域外 | 60デシベル | 55デシベル | 50デシベル |
(注)
1種低住:第一種低層住居専用地域
1種中住:第一種中高層住居専用地域
2種低住:第ニ種低層住居専用地域
2種中住:第ニ種中高層住居専用地域
1種住居:第一種住居地域
2種住居:第ニ種住居地域
準住居:準住居地域
近隣商業:近隣商業地域
商業:商業地域
準工業:準工業地域
工業:工業地域
工専:工業専用地域
区域外:その他の地域
振動(規制基準)
昼間 7時~20時 |
夜間 20時~7時 |
|
---|---|---|
1種低住 1種中住 2種低住 2種中住 |
60デシベル | 55デシベル |
1種住居 2種住居 準住居 |
65デシベル | 55デシベル |
近隣商業 商業 準工業 |
65デシベル | 60デシベル |
工業 | 70デシベル | 65デシベル |
工専 | 75デシベル | 70デシベル |
区域外 | 65デシベル | 60デシベル |
悪臭(臭気指数規制による規制基準)
規制地域の区分
規制地域の区分 | 第1種地域 | 第2種地域 | 第3種地域 |
---|---|---|---|
工場・事業場の敷地境界 (1号基準) |
12 | 15 | 18 |
気体排出口 (2号基準) |
悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出 (敷地境界外の着地地点において1号基準以下になるために、気体排出口においてみたさなければならない値) |
||
排出水 (3号基準) |
28 | 31 | 34 |
第1種地域の用途地域
第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、
第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域
第2種地域の用途地域
近隣商業地域、商業地域、準工業地域
第3種地域の用途地域
工業地域、工業専用地域、用途地域以外の地域
公害紛争処理制度
騒音・振動・悪臭等の公害紛争の迅速・適正な解決を図るため、裁判の手続とは別に「公害紛争処理法」により公害紛争処理制度が設けられ、公害紛争を処理する機関として、国に公害等調整委員会が、都道府県には都道府県公害審査会等が置かれています。これらの機関は、それぞれの管轄に応じ、独立して紛争の解決に当たっていますが、制度の円滑な運営を図るため、情報交換などを通じ相互の連携を図っています。
公害紛争処理制度に関する問合せ先
総務省 公害等調整委員会事務局 総務課
住所:東京都千代田区霞ヶ関3-1-1 中央合同庁舎第4号館10階
電話:03-3581-9959
(公調委 公害相談ダイヤル 月~金曜日10時00分~18時00分)
総務省 公害等調整委員会ホームページ<外部リンク>