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騒音・振動・悪臭

騒音(規制基準)

  昼間
8時~19時
朝・夕
6時~8時
19時~22時
夜間
22時~6時
1種低住
1種中住
2種低住
2種中住
45デシベル 40デシベル 40デシベル
1種住居
2種住居
準住居
50デシベル 45デシベル 40デシベル
近隣商業
商業
準工業
65デシベル 60デシベル 50デシベル
工業 70デシベル 65デシベル 60デシベル
工専 75デシベル 75デシベル 70デシベル
区域外 60デシベル 55デシベル 50デシベル

(注)
 1種低住:第一種低層住居専用地域
 1種中住:第一種中高層住居専用地域
 2種低住:第ニ種低層住居専用地域
 2種中住:第ニ種中高層住居専用地域
 1種住居:第一種住居地域
 2種住居:第ニ種住居地域
 準住居:準住居地域

近隣商業:近隣商業地域
 商業:商業地域
 準工業:準工業地域
 工業:工業地域
 工専:工業専用地域
 区域外:その他の地域

振動(規制基準)

  昼間
7時~20時
夜間
20時~7時
1種低住
1種中住
2種低住
2種中住
60デシベル 55デシベル
1種住居
2種住居
準住居
65デシベル 55デシベル
近隣商業
商業
準工業
65デシベル 60デシベル
工業 70デシベル 65デシベル
工専 75デシベル 70デシベル
区域外 65デシベル 60デシベル

悪臭(臭気指数規制による規制基準)

規制地域の区分

規制地域の区分 第1種地域 第2種地域 第3種地域
工場・事業場の敷地境界
(1号基準)
12 15 18
気体排出口
(2号基準)
悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出
(敷地境界外の着地地点において1号基準以下になるために、気体排出口においてみたさなければならない値)
排出水
(3号基準)
28 31 34

 第1種地域の用途地域
 第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、
 第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域
 第2種地域の用途地域
 近隣商業地域、商業地域、準工業地域
 第3種地域の用途地域
 工業地域、工業専用地域、用途地域以外の地域

公害紛争処理制度

騒音・振動・悪臭等の公害紛争の迅速・適正な解決を図るため、裁判の手続とは別に「公害紛争処理法」により公害紛争処理制度が設けられ、公害紛争を処理する機関として、国に公害等調整委員会が、都道府県には都道府県公害審査会等が置かれています。これらの機関は、それぞれの管轄に応じ、独立して紛争の解決に当たっていますが、制度の円滑な運営を図るため、情報交換などを通じ相互の連携を図っています。

公害紛争処理制度に関する問合せ先
 総務省 公害等調整委員会事務局 総務課
 住所:東京都千代田区霞ヶ関3-1-1 中央合同庁舎第4号館10階
 電話:03-3581-9959
 (公調委 公害相談ダイヤル 月~金曜日10時00分~18時00分)

総務省 公害等調整委員会ホームページ<外部リンク>