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農地法による農地の権利移転・転用について

農地法による農地の権利移転

農地法第3条による農地の権利の移動
 農地の売買または農地の貸し借りを行うときは農業委員会の許可が必要です。
 農地取得の要件
 取得者が常時従事し、耕作に必要な農機具等を備えていることなど。

農地の転用
 農地を農地以外の用途に使用するときは、市街化調整区域(農業振興地域)では許可、市街化区域では
 届出が必要になります。

高浜市農業委員会の許可案件の締切日は、毎月5日です。届出につきましては締切日はありません。

農地法による転用

農地の転用

 農地を農地以外の用途に使用するときは、市街化調整区域(農業振興地域)では許可、市街化区域では届出が必要になります。許可を受けず農地の転用をした場合には、農地法に違反することになり、地目変更、所有権移転等の登記もできません。無断転用者には工事等を中止させ、農地に復元させるための行政命令をすることになります。
 農地転用の計画があるときは、許可申請前に農業委員会へお早めにご相談ください。 

 

  • 農地法第4条
    農地について所有権等の権利を有する者が、自己の目的のため農地を農地以外のものにするもの。

  • 農地法第5条
    農地を農地以外の目的で農地について所有権その他の権利を設定または移転するもの。

市街化区域内農地における農地転用届出書の様式

農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書 [PDFファイル/65KB]

農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書 [PDFファイル/73KB]

農地法に係る農地の権利移転・転用について概要をお知らせしましたが、農地の取得・転用等をお考えのときはご相談ください。

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