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農地法による農地の権利移転・転用について
農地法による農地の権利移転
農地法第3条による農地の権利の移動
農地の売買または農地の貸し借りを行うときは農業委員会の許可が必要です。
農地取得の要件
取得者が常時従事し、耕作に必要な農機具等を備えており、高浜市の場合では、取得後の営農面積(耕作している農地面積)が世帯で30アール以上であることなど。
※農地法第3条第2項第5号の下限面積は30アールです。これは2010農業センサスの経営農地別農家数より、農地法施行規則第20条第3項に基づき、農業委員会にて決定いたしました。
農地の転用
農地を農地以外の用途に使用するときは、市街化調整区域(農業振興地域)では許可、市街化区域では
届出が必要になります。
高浜市農業委員会の許可案件の締切日は、毎月5日です。届出につきましては締切日はありません。
農地法による転用
農地の転用
農地を農地以外の用途に使用するときは、市街化調整区域(農業振興地域)では許可、市街化区域では届出が必要になります。
- 農地法第4条
農地について所有権等の権利を有する者が、自己の目的のため農地を農地以外のものにするもの。 - 農地法第5条
農地を農地以外の目的で農地について所有権その他の権利を設定または移転するもの。
農地法に係る農地の権利移転・転用について概要をお知らせしましたが、農地の取得・転用等をお考えのときはご相談ください。