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農地法による農地の権利移転・転用について
農地法による農地の権利移転
農地法第3条による農地の権利の移動
農地の売買または農地の貸し借りを行うときは農業委員会の許可が必要です。
<農地取得の要件>
取得者が常時従事し、耕作に必要な農機具等を備えていることなど。
農地法第4条・第5条による農地の転用
許可を受けず農地の転用をした場合には、農地法に違反することになり、地目変更、所有権移転等の登記もできません。無断転用者には工事等を中止させ、農地に復元させるための行政命令をすることになります。
農地転用の計画があるときは、許可申請前に農業委員会へお早めにご相談ください。
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農地法第4条
農地について所有権等の権利を有する者が、自己の目的のため農地を農地以外のものにするもの。 - 農地法第5条
農地を農地以外の目的で農地について所有権その他の権利を設定または移転するもの。
高浜市農業委員会への各申請〆切日
高浜市農業委員会への各申請〆切日は次のとおりです。
締切日 | 処理期間 | 注意事項 | |
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許可案件 | 毎月5日 | 2か月程度 |
・締切日は、5日が閉庁日の場合は翌開庁日となります。 ・処理期間は事務処理上の都合により、前後する場合があります。 ・許可案件、その他ご不明な点がある場合は、事前にご相談ください。 |
届出案件 | 随時受付 | 1か月程度 |
市街化区域内農地における農地転用届出書の様式
農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書 [PDFファイル/65KB]
農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書 [PDFファイル/73KB]
第4条・第5条届出に必要な添付書類 [PDFファイル/70KB]
農地法に係る農地の権利移転・転用について概要をお知らせしましたが、農地の取得・転用等をお考えのときはご相談ください。