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中小企業退職金共済制度加入促進補助金について
中小企業退職金共済制度加入促進補助金の概要
市内の中小企業者に退職金共済制度への加入を促進することにより、中小企業者が雇用する従業員の福祉の増進と雇用の安定を図り、中小企業者の振興に貢献するため、退職金共済制度に新たに加入する中小企業者に対して、掛金の一部を補助します。
対象者
補助対象者は、次の1〜3の事項すべてに該当する中小企業者です。
- 高浜市内に事業所を有すること。
- 市税を完納していること。
- 新規加入の退職金共済契約を締結した者で、この契約を締結した日から1年を経過し、かつ、この契約に係る最初の12月分の掛金を既に納付している者。
対象となる退職金共済制度
中小企業退職金共済制度 及び 特定退職金共済制度
補助金の額
新規加入の退職金共済契約の締結時における被共済者1人当たりの最初の12月分の掛金額(中小企業退職金共済法(以下「法」といいます。)23条の規定による掛金負担軽減措置を受けて掛金が減額されている場合にあっては、この減額された額を差し引いた額)に10分の1を乗じて得た額です。(上限:1万円)
※最初の12月分の掛金の算定の基礎となる期間中に退職等により脱退した被共催者にかかる掛金は、補助金の交付対象としません。
申請時期
新規加入の退職金共済契約を締結した日から1年を経過し、かつ、この契約に係る最初の12月分の掛金を納付した日から2月を経過する日の属する月の末日まで
申請方法
高浜市役所経済環境グループ(市役所1階)の窓口に提出
※受付時間:平日8時30分~17時15分 ただし、年末年始(12月29日〜1月3日)は除く。
申請書類
- 補助金交付申請書(様式第1)
- 退職金共済契約書の写し
- 退職金共済契約に係る掛金納付済証明書または領収書の写し
- 退職金共済掛金内訳書
- 納税証明書
- 補助金交付請求書(様式第3)
申請書(様式第1)・請求書(様式第3)のダウンロードはこちら 申請書・請求書 [PDFファイル/35KB]
備考
※ 「新規加入」とは、中小企業者が平成15年4月1日以降に初めて退職金共済契約を締結し、退職金共済制度に加入することをいいます。
※ 「退職金共済契約」とは、法第2条第1項に規定する中小企業者と法第2条第3項に規定する退職金共済契約及び所得税法施行令第73条第1項に規定する特定退職金共済団体との間に締結した退職金共済契約のことをいいます。
詳しくは中退共ホ-ムペ-ジ(外部サイト)をご参照ください。
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