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浄化槽の適正な維持管理について
浄化槽の適切な維持管理について
浄化槽の設置や撤去等に伴う各種届出は、愛知県への提出が必要になります。
詳しくは、愛知県のホームページをご確認ください。
愛知県「浄化槽を設置する皆さんへの注意事項」<外部リンク>
浄化槽の適切な維持管理
浄化槽は適正に維持管理されていない場合、機能が低下し、汚物の流出、悪臭の発生等の水質汚濁の原因となります。
浄化槽管理者は浄化槽法により「法定検査」「保守点検」「清掃」の実施が義務付けられていますので、適切な維持管理
に努めてください。
法定検査
法定検査には、7条検査(浄化槽の使用開始後3か月を経過した日から5か月の間に行う検査)と、11条検査(毎年1
回行う検査)があります。
7条検査
検査対象:新たに設置したすべての浄化槽
検査内容:新たに設置した浄化槽が適正に設置されているか等
検査時期:浄化槽の使用開始後3か月を経過した日から5か月の間
11条検査
検査対象:すべての浄化槽
検査内容:浄化槽の機能が発揮され所定の放流水質が維持されているか等
検査時期:毎年1回
法定検査は、愛知県知事が指定した検査機関(指定検査機関)が実施します。
高浜市では一般財団法人中部微生物研究所が指定されています。
(一般財団法人中部微生物研究所 Tel0533-76-2228)
| 処理方式 | 種類 | 回数 |
|---|---|---|
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分離接触ばっ気方式 嫌気ろ床接触ばっ気方式 脱窒ろ床接触ばっ気方式
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20人槽以下 | 4か月に1回以上 |
| 21人~50人槽 | 3か月に1回以上 | |
| 活性汚泥方式 | 遠隔監視機能を有する膜分離活性汚泥方式で51人槽以上 | 2週間に1回以上 |
| 上記以外のもの | 1週間に1回以上 | |
|
回転盤接触方式 接触ばっ気方式 散水ろ床方式 |
砂ろ過装置、活性炭吸着装置または凝集層を有するもの | 1週間に1回以上 |
| スクリーン及び流量調整タンクまたは流量調整槽を有するもの | 2週間に1回以上 | |
| 遠隔監視機能を有し流量調整槽が生物反応槽の前に設置されており、汚泥を一月以上貯留することができ、し渣かごが設置されている場合は、し渣かごにし渣を一月以上貯留することができる51人槽以上 | 1か月に1回以上 | |
| それ以外のもの |
3か月に1回以上 |
| 処理方式 | 種類 | 回数 |
|---|---|---|
| 全ばっ気方式 | 20人槽以下 | 3か月に1回以上 |
| 21人~300人槽 | 2か月に1回以上 | |
| 301人槽以上 | 1か月に1回以上 | |
|
分離接触ばっ気方式 分離ばっ気方式 単純ばっ気方式 |
20人槽以下 | 4か月に1回以上 |
| 21人~300人槽 | 3か月に1回以上 | |
| 301人槽以上 | 2か月に1回以上 | |
|
散水ろ床方式 平面酸化床方式 地下砂ろ過方式 |
種類の区別なし | 6か月に1回以上 |
保守点検は技術上の基準があり、専門的な知識や技能を必要とするため、愛知県知事の登録を受けた保守点検業者が実施
します。
保守点検業者が実施します。
保守点検業者は以下の愛知県のWebサイトで検索することができます。
(愛知県のWebサイト)浄化槽維持管理業者・機関名簿<外部リンク>
清掃
浄化槽は使用する過程で、汚泥等が発生します。この汚泥等を浄化槽から引き抜き、付属機器等を洗浄・清掃することを
清掃といいます。浄化槽の清掃は年1回以上(全ばっ気式の浄化槽は6か月に1回以上)の実施が義務付けられており、
市長の許可を受けた以下の浄化槽清掃業者が実施します。
(高浜衛生株式会社 Tel0566-53-0516)
関連情報
(愛知県)浄化槽の維持管理<外部リンク>



