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特定建設作業実施届について
特定建設作業実施届について
1.概要
愛知県では、騒音規制法、振動規制法及び県民の生活環境の保全等に関する条例(県条例)により、建設作業として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生させる作業を「特定建設作業」として指定し、騒音の大きさ、作業時間、作業期間等が規制されています。
特定建設作業を含む建設工事を施工しようとする者(元請け業者)は、市町村長に、作業開始の日の7日前までに届出が必要です。※起算日は工事開始の前日(例:工事開始日が7月9日の場合、7月1日までに届け出る)
2.届出方法
・高浜市役所経済環境グループの窓口に提出するか、あいち電子・届出システムを利用して申請してください。
あいち電子・届出システム<外部リンク>
・届出書は、2通(正本とその写1通)を作成してください。
・届出は、元請負業者が特定建設作業を開始する7日前までに、提出してください。
・特定建設作業が、その作業を開始した日に完了するものは、届出が不要です。
・届出書類には、以下の3点が必要です。
1.特定建設作業実施届出書
2.作業工程表
3.作業場所付近見取り図
※作業場所付近見取り図は、作業場所のわかる任意の様式でご提出ください。
3.参考資料
建設作業騒音・振動の規制のあらまし<外部リンク>
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