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騒音・振動関係(公害防止統括者・管理者)
騒音・振動関係(公害防止統括者・管理者)
「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」により、対象工場の事業者は、公害防止統括者(その代理者)、公害防止管理者(その代理者)の選任及び届出が必要となります。詳細については、以下を参照ください。
1.届出書様式ダウンロード
選任が必要な工場の要件
業種 (1) 製造業(物品の加工業含む)
(2) 電気供給業
(3) ガス供給業
(4) 熱供給業
所在する地域 工業専用地域を除く市内全域
設置している施設 機械プレスのうち、呼び加圧能力が980kN以上
液圧プレスのうち、呼び加圧能力が2941kN以上
鋳造機のうち、落下部分の重量が1トン以上
980kN(キロニュートン)=100重量トン、2941kN=300重量トン
※公害防止統括者の届出については、常時使用する従業員数が20人以下の場合は不要
2.選任に必要な資格等
届出の種類 | 必要な資格 | 添付書類 | 届出期限 |
公害防止統括者 | 統括者は、当該工事の事業を統括するものであること(例えば工場長など)。 | × | 選任、解任又は死亡した日から30日以内 |
(統括者の代理者) | 代理者は特に定めなし。 | 〇 | 選任、解任又は死亡した日から30日以内 |
公害防止管理者 | 公害防止管理者試験に合格しているか又は資格認定講習の課程を修了していること。 | 〇 | 選任、解任又は死亡した日から30日以内 |
(管理者の代理者) | 公害防止管理者試験に合格しているか又は資格認定講習の課程を修了していること。 | 〇 | 選任、解任又は死亡した日から30日以内 |
同一人が2以上の工場の公害防止管理者又は代理者を、原則兼ねることはできません。
※同一人が同じ区分の公害防止管理者の本人と代理者を兼ねることはできません。
公害防止統括者の本人と代理者の場合も同様です。
※1及び2以外の場合は、法に定める職務を誠実に行う上で支障がない限り、同一人が兼ねることができます。
3.届出上の注意
1.届出に必要な添付書類
公害防止管理者試験(国家試験)の合格証書の写し、又は資格認定講習の修了証書の写し
2.届出者
届出は、対象施設を設置する工場等の代表者が行ってください。
3.届出先
高浜市経済環境グループの窓口に2部提出してください。
4.その他
騒音、振動の区分以外にも大気、水質等の公害防止統括者・管理者の届出をする場合には、愛知県西三河県民事務所へ届出してください。
この場合には高浜市への届出は不要となります。