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工場等騒音・振動の規制に関する届出書について

工場等騒音・振動の規制に関する届出書について

1.概要

 愛知県では、騒音規制法・振動規制法及び県民の生活環境の保全等に関する条例(県条例)により、著しい騒音・振動を発生させる施設(特定施設、騒音発生施設、振動発生施設)を設置している工場・事業場(工場等)に対し、騒音・振動の大きさの規制が行われています。

 事業者は、工場等に新たに騒音・振動の特定施設などを設置しようとする場合、その工事開始30日前までに必要な事項を市町村長に届け出ることとされています。

2.届出方法

高浜市役所経済環境グループの窓口に提出してください。

届出書は、2通(正本とその写1部)を作成してください。

設置届出書、使用届出書、施設の種類ごとの数等の変更届出書及び防止の方法の変更届出書には、規制の対象施設の配置図並びに工場等及びその付近の見取図を添付する必要があります。

設置数等に変更があった場合には、届出が必要になりますので、詳細については経済環境グループまでお問い合わせください。

【注意事項】

1.法と条例の関係は、法が優先し、法に基づく届出がなされる場合には、条例に基づく届出は不要となります。

2.騒音規制法に基づく施設の数等の変更届出については、規制対象施設の種類ごとの数またはその能力ごとの数を増加させる場合に、届出対象となります。それ以外については、能力に関係なく施設の種類ごとの数を直近の届出により届け出た数の2倍より大きい数に増加させる場合のみ、届出対象となります。

3.工業専用地域は、騒音規制法及び振動規制法の規制対象外です。ただし、条例の規制対象地域となります。

詳しくは、あらましをご覧ください。

 工場等騒音・振動の規制あらまし<外部リンク>

3.届出書様式等ダウンロード

届出書様式は、次の関連リンクから入手できます。

 県民の生活環境の保全等に関する条例での届出<外部リンク>

 騒音規制法による届出<外部リンク>

 振動規制法による届出<外部リンク>

 

 

 

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