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悪臭について

 「悪臭」とは、人が感じるいやなにおい、不快なにおいの総称です。一般的に、いいにおいと思われるにおいでも、強さ、頻度、時間によっては悪臭として感じられることがあります。またにおいには個人差や嗜好性、慣れによる影響があるため、よく事業者は自社からのにおいに嗅ぎなれてしまい、そのにおいに困っている人がいることに気づけないこともあります。しかし迷惑だと感じる人がいればそれは「悪臭」となります。

悪臭苦情の傾向

 これまでは悪臭苦情の大部分が畜産農業や製造工場からのものでしたが、近年では飲食店等のサービス業からのいわゆる都市・生活型と呼ばれる悪臭への苦情が増加しています。その苦情を減らすために、“悪臭防止法”で発生源となるうる工場や事業場に対する規制が行われています。

臭気指数又は臭気排出強度に係る規制

 臭気指数とは、人間の嗅覚を用いて悪臭の程度を数値化したもので、具体的には、試料を臭気が感じられなくなるまで無臭空気で希釈したときの希釈倍率(臭気濃度)の絶対値に10を乗じた値です。

臭気指数 = 10 × Log(臭気濃度)

 都道府県知事、市及び特別区の長が当該地域(※)または当該区域の実情に応じて臭気濃度2.5~3.5の範囲内で敷地境界線上の規制基準を定めます。

※愛知県においては愛知県県指定が15町村、各市指定で高浜市を含む35市が指定をしています。

 

臭気指数規制基準

規制地域の区分 第1種地域 第2種地域 第3種地域
工場・事業場の敷地境界
(1号基準)
12 15 18
気体排出口
(2号基準)
悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出
(敷地境界外の着地地点において1号基準以下になるために、気体排出口においてみたさなければならない値)
排出水
(3号基準)
28 31 34

 第1種地域の用途地域
 第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、
 第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域
 第2種地域の用途地域
 近隣商業地域、商業地域、準工業地域
 第3種地域の用途地域
 工業地域、工業専用地域、用途地域以外の地域

参考サイト・参考資料

におい対策・かおり環境について<外部リンク>〈環境省ホームページ〉

騒音・振動・悪臭<外部リンク>〈愛知県ホームページ〉

悪臭規制のあらまし<外部リンク>〈愛知県パンフレット〉

悪臭防止法パンフレット<外部リンク>〈環境省パンフレット〉

公害紛争処理制度

騒音・振動・悪臭等の公害紛争の迅速・適正な解決を図るため、裁判の手続とは別に「公害紛争処理法」により公害紛争処理制度が設けられ、公害紛争を処理する機関として、国に公害等調整委員会が、都道府県には都道府県公害審査会等が置かれています。これらの機関は、それぞれの管轄に応じ、独立して紛争の解決に当たっていますが、制度の円滑な運営を図るため、情報交換などを通じ相互の連携を図っています。

公害紛争処理制度に関する問合せ先
 総務省 公害等調整委員会事務局 総務課
 住所:東京都千代田区霞ヶ関3-1-1 中央合同庁舎第4号館10階
 電話:03-3581-9959
 (公調委 公害相談ダイヤル 月~金曜日10時00分~18時00分)

総務省 公害等調整委員会ホームページ<外部リンク>

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