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振動について
私たちの生活には、様々な種類の振動が存在しています。それに関する地方自治体への苦情件数は年間約3千件にのぼり、建設工事に起因するものがその約7割を占めています。そこで工場・作業場や建設作業から発生する著しい振動の規制、及び人々の生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的に“振動規制法”が定められました。
振動規制法について
愛知県では騒音規制法及び県民の生活環境の保全等に関する条例(県条例)により、著しい振動を発生させる作業を「特定建設作業」として指定し、振動の大きさ、作業時間、作業期間等の規制が行われています。また著しい騒音・振動を発生させる施設(特定施設・騒音発生施設)を設置している工場・事業場に対し振動の大きさの規制が行われています。
「特定建設作業」は作業を行う7日前までに、「特定施設」は設置する30日前までに市町村へ届出をしなければなりません。届出がなかった場合事業者は罰則をうける可能性があります。また下記の規制基準を超える騒音により生活環境が損なわれていると認める場合、改善勧告や都道府県公安委員会への要請を行うことができます。
振動(規制基準)
昼間 7時~20時 |
夜間 20時~7時 |
|
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1種低住 1種中住 2種低住 2種中住 |
60デシベル | 55デシベル |
1種住居 2種住居 準住居 |
65デシベル | 55デシベル |
近隣商業 商業 準工業 |
65デシベル | 60デシベル |
工業 | 70デシベル | 65デシベル |
工専 | 75デシベル | 70デシベル |
区域外 | 65デシベル | 60デシベル |
(注)
1種低住:第一種低層住居専用地域
1種中住:第一種中高層住居専用地域
2種低住:第ニ種低層住居専用地域
2種中住:第ニ種中高層住居専用地域
1種住居:第一種住居地域
2種住居:第ニ種住居地域
準住居:準住居地域
近隣商業:近隣商業地域
商業:商業地域
準工業:準工業地域
工業:工業地域
工専:工業専用地域
区域外:その他の地域
参考サイト・参考資料
・振動対策<外部リンク>〈環境省ホームページ〉
・騒音・振動・悪臭<外部リンク>〈愛知県ホームページ〉
・振動規制法 よりよい住環境を目指して<外部リンク>〈環境省パンフレット〉
・工場等騒音・振動の規制のあらまし<外部リンク>〈愛知県パンフレット〉
公害紛争処理制度
騒音・振動・悪臭等の公害紛争の迅速・適正な解決を図るため、裁判の手続とは別に「公害紛争処理法」により公害紛争処理制度が設けられ、公害紛争を処理する機関として、国に公害等調整委員会が、都道府県には都道府県公害審査会等が置かれています。これらの機関は、それぞれの管轄に応じ、独立して紛争の解決に当たっていますが、制度の円滑な運営を図るため、情報交換などを通じ相互の連携を図っています。
公害紛争処理制度に関する問合せ先
総務省 公害等調整委員会事務局 総務課
住所:東京都千代田区霞ヶ関3-1-1 中央合同庁舎第4号館10階
電話:03-3581-9959
(公調委 公害相談ダイヤル 月~金曜日10時00分~18時00分)
総務省 公害等調整委員会ホームページ<外部リンク>