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騒音について
私たちの生活には、工場や事業場の騒音、建設作業騒音、深夜営業などの営業騒音、家庭生活から発生する騒音、自動車や鉄道などの交通騒音など、様々な種類の騒音が存在しています。騒音は生活に密着した問題でもあり、公害の中でも苦情の件数が多くなっています。企業や国・自治体の協力が必要なものから、個人の意識で改善するものと様々であり、日々の心がけが大切になります。
生活騒音と工場騒音
一般家庭のピアノやクーラー、家庭用ヒートポンプ給湯器から発生する音、集合住宅でのバス・トイレの給排水音、自動車のアイドリング等の通常一般の生活行動に伴って、居住環境(住宅内及び住戸まわり)において発生するものを「生活騒音」と言います。
一方で、工場や事業場・建設作業から発生する著しい騒音は、騒音による苦情において全体の約6割を占めており、生活環境や人々の健康に影響を及ぼす恐れがあることから“騒音規制法”で規制されています。
生活騒音への配慮
生活するうえで避けられない音、自分にとっては都合の良い・楽しい音であっても他人にとっては不快な音、うるさい音としてとられることがあります。このことを各個人が認識し、日常生活における騒音への配慮、モラル、マナーの向上を図ることが必要です。
騒音をなくす5つの気配り
- 時間帯に配慮しましょう。
- 音がもれない工夫をしましょう。
- 音は小さくする工夫をしましょう。
- 音の小さい機器を選びましょう。
- ご近所とのおつきあいを大切にしましょう。
騒音規制法について
愛知県では騒音規制法及び県民の生活環境の保全等に関する条例(県条例)により、著しい騒音を発生させる作業を「特定建設作業」として指定し、騒音の大きさ、作業時間、作業期間等の規制が行われています。また著しい騒音・振動を発生させる施設(特定施設・騒音発生施設)を設置している工場・事業場に対し騒音の大きさの規制が行われています。
「特定建設作業」は作業を行う7日前までに、「特定施設」は設置する30日前までに市町村へ届出をしなければなりません。届出がなかった場合事業者は罰則をうける可能性があります。また下記の規制基準を超える騒音により生活環境が損なわれていると認める場合、改善勧告や都道府県公安委員会への要請を行うことができます。
騒音にかかる環境基準
昼間 8時~19時 |
朝・夕 6時~8時 19時~22時 |
夜間 22時~6時 |
|
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1種低住 1種中住 2種低住 2種中住 |
45デシベル | 40デシベル | 40デシベル |
1種住居 2種住居 準住居 |
50デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
近隣商業 商業 準工業 |
65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
工業 | 70デシベル | 65デシベル | 60デシベル |
工専 | 75デシベル | 75デシベル | 70デシベル |
区域外 | 60デシベル | 55デシベル | 50デシベル |
(注)
1種低住:第一種低層住居専用地域
1種中住:第一種中高層住居専用地域
2種低住:第ニ種低層住居専用地域
2種中住:第ニ種中高層住居専用地域
1種住居:第一種住居地域
2種住居:第ニ種住居地域
準住居:準住居地域
近隣商業:近隣商業地域
商業:商業地域
準工業:準工業地域
工業:工業地域
工専:工業専用地域
区域外:その他の地域
参考サイト・参考資料
・騒音対策について<外部リンク>〈環境省ホームページ〉
・騒音・振動・悪臭<外部リンク>〈愛知県ホームページ〉
・騒音規制法 住みよい音環境を目指して<外部リンク>〈環境省パンフレット〉
・生活騒音 互いの思いやりで騒音のない社会を<外部リンク>〈環境省パンフレット〉
・工場等騒音・振動規制のあらまし<外部リンク>〈環境省パンフレット〉
公害紛争処理制度
騒音・振動・悪臭等の公害紛争の迅速・適正な解決を図るため、裁判の手続とは別に「公害紛争処理法」により公害紛争処理制度が設けられ、公害紛争を処理する機関として、国に公害等調整委員会が、都道府県には都道府県公害審査会等が置かれています。これらの機関は、それぞれの管轄に応じ、独立して紛争の解決に当たっていますが、制度の円滑な運営を図るため、情報交換などを通じ相互の連携を図っています。
公害紛争処理制度に関する問合せ先
総務省 公害等調整委員会事務局 総務課
住所:東京都千代田区霞ヶ関3-1-1 中央合同庁舎第4号館10階
電話:03-3581-9959
(公調委 公害相談ダイヤル 月~金曜日10時00分~18時00分)
総務省 公害等調整委員会ホームページ<外部リンク>