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猫よけ器とセンサーライトの貸出しについて

猫よけ器(超音波発生装置)とセンサーライトの貸出しを行います

野良猫や飼い猫の放し飼いによる敷地内へのフン被害やごみステーションの不法投棄が増えています。
そのため、敷地内への猫の侵入による被害の防止やごみの不法投棄の発生の抑制を目的に貸出しを行います。
野良猫による被害や不法投棄でお困りの方には、以下の条件で貸出しを行いますのでご相談ください。

猫よけ器(超音波発生器)

対象者:市内在住者
期間:14日以内
貸出回数:1世帯当たり1回まで
使用場所:使用者の市内の所有地または借地

センサーライト

対象者:町内会
期間:30日以内
貸出回数;ごみステーション又は分別収集拠点1箇所当たり1年につき1回まで
使用場所;ごみステーション又は分別収集拠点

申請方法

貸出しを希望される方は、貸出し希望日の1ヶ月前から3日前までの間に「生活環境に関する機器貸出申請書」を記入し経済環境グループ窓口までお申し込みください。

台数に限りがありますので、事前にお電話でお問い合わせください。(電話番号:52-1111、内線263・264)
※貸出中の場合、すぐにお貸しできない場合があります。

■申請時に必要な書類
・本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
・生活環境に関する機器貸出申請書

注意事項

・機器は無料で貸出しますが、機器の設置及び使用に伴う電池等の消耗品の購入に要する費用は使用者の負担になります。
・機器を設置するに当たり周辺住民等の了解を得てください。
・第三者への貸出しはしないでください。
・返却時に清掃して返却してください。
・貸出期間を遵守してください。

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