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高浜市営墓地利用者を募集します。

 この募集は、高浜市営墓地の空き区画の貸出をおこなうものですので、区画(土地)は市の所有であり、墓地(区画)の販売を行うものではありません。

 墓地の使用許可を受けた場合、関係法令、条例及び、規則、その他市長の定める管理上のきまり、指示にしたがい、責任を持って管理していただきます。

1.所在地    

        高浜東霊苑   高浜市豊田町三丁目1番地16

        高浜第2東霊苑  高浜市豊田町二丁目1番地63

        高浜南霊苑   高浜市論地町三丁目6番地4

2.募集区画 (1区画1平方メートル)  

        高浜東霊苑   

        高浜第2東霊苑   

        高浜南霊苑          

3.使用料

        140,000円

4.応募条件

  (1) 高浜市に引き続き1年以上居住している者。

  (2) 自己の死亡した親族の墳墓の用に供する者で他に埋葬する墓地等の無い者。

  (3) 1世帯1区画とする。(複数霊園への申込はできません。)

  (4) 祭祀の主宰者であること。 ※1

     ※1 親族を代表して申込遺骨の死亡届を提出し、葬儀の喪主あるいは法事の

         施主を務めるなど、将来にわたってこの遺骨及び墓苑を守り管理していく立場に

        ある方をいいます。

5.許可条件

  (1) 墓地の本来の目的以外に使用しないこと。

  (2) 使用権を他人に譲渡または使用場所を転貸しないこと。

  (3) 使用許可後3年以内に墓碑等を建立すること。

  (4) 使用者は、使用場所並びに墓地の清潔(清掃や除草)及び尊厳の維持に務めること。

  (5) 高浜市墓地の設置及び管理に関する条例及びこれに基づく規則もしくは指示を尊守すること。

6.申込方法

     平日 午前8時30分〜午後5時15分

      (土曜日、日曜日は受付することができませんのでご了承下さい。)

  ・以下の書類を市役所1階 経済環境グループへ提出すること。   

    (1)  墓地使用許可申請書(様式第1号)

    (2)  住民票の写し

    (3) 死亡者との続柄を証明する書類 (戸籍謄本等、火葬済証明書)

7.使用者の区画の決定及び使用料の納付

  (1) 上記の墓地使用許可申請書を審査の上、区画位置を決定する。

              なお、応募多数の場合は抽選により決定します。

  (2) 使用許可と同時に使用料140,000円を市指定の納入通知書により納付すること。

     納付確認後、高浜市営墓地使用許可証を交付します。

8.設置義務及び使用料の返還

  (1) 使用許可後3年以内に墓碑等を建立しない場合は、使用許可を取り消す。

  (2) 使用者が使用許可を受けた日から1年以内で、かつ使用前に使用場所を返還した時以外は、

     既納の使用料は返還しない。

9.墓碑等の設置制限

  (1) 墓碑またはこれに類する設置は地表から高さ2メートル以内とする。

  (2) 盛土設置の高さは地表から0.5メートル以内とし、囲垣の高さは0.7メートル以内と

     すること。

  (3) 上屋類、板塀等または樹木を植えないこと。

10.その他については市条例及び施行規則によるものとする。

 

           申請書類 : 墓地使用許可申請書 [PDFファイル/84KB]                      

 

問合せ先  市役所 Tel52-1111

           経済環境グループ 墓地担当 内線264                

                           

 

            

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