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公園や道路に自動車が放置されているのですが。

【Q】質問 公園や道路に自動車が放置されているのですが。

【A】回答 市では、平成14年に「高浜市自動車放置防止条例」を制定し、放置自動車の所有者に対して撤去を命ずることができると規定しています。
 所有者に連絡しているにもかかわらず応じない場合は、所定の手続きを経て放置自動車を移動または処分させていただきます。
 なお、20万円以下の罰金が科せられることがあるほかに、市が行った車の移動や処分などの費用についても所有者に請求します。