ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 監査グループ > 監査委員制度

本文

監査委員制度

1 監査委員制度の沿革

監査委員制度の創設

地方自治法(昭和22年法律第67号、以下「法」という。)により、監査委員及び事務局の設置並びに監査委員の職務権限について規定されています。

監査機能の充実

昭和23年以降、法も逐次改正され、監査委員の職務権限の拡充や事務局体制の整備など、監査機能の充実が図られてきました。

行政監査の導入

平成3年4月の法改正で、財務監査に加え一般の行政事務についても監査の対象とする行政監査の導入が図られました。

 

2 監査委員の役割

当市では条例で監査委員は2人とされ、識見を有する者および議員のうちから、市長が議会の同意を得て選任します。
なお、2名の監査委員は非常勤となっています。

  • 識見監査委員 伴野 義雄
  • 議選監査委員 長谷川 広昌

地方自治体における監査委員の基本的役割については、一般的に次のように理解されています。

行政運営の指導

法において、監査委員は普通地方公共団体の財務に関する事務の執行および経営に係る事業を監査すると規定されているように、監査委員の役割は、不正または非違の摘発を旨とするものではなく、財務や経営に関する監査を通じて地方公共団体の行政の適法性、あるいは妥当性を確保・保障することにあります。

地方公共団体が、その事務を処理するに当たって、住民の福祉の増進に務めているか、最小の経費で最大の効果を挙げるよう務めているか、常にその組織および運営の合理化に努めているかなどに意を用いて指導しています。