本文
監査委員制度
監査委員の役割
当市では条例で監査委員は2人とされ、識見を有する者および議員のうちから、市長が議会の同意を得て選任します。
なお、2名の監査委員は非常勤となっています。
- 識見監査委員 伴野 義雄
- 議選監査委員 今原 ゆかり
高浜市監査委員に関する条例などの法令に基づき、監査等を実施しています。
行政運営の指導
地方自治法において、監査委員は普通地方公共団体の財務に関する事務の執行および経営に係る事業を監査すると規定されているように、監査委員の役割は、不正または非違の摘発を旨とするものではなく、財務や経営に関する監査を通じて地方公共団体の行政の適法性、あるいは妥当性を確保・保障することにあります。
地方公共団体が、その事務を処理するに当たって、住民の福祉の増進に務めているか、最小の経費で最大の効果を挙げるよう務めているか、常にその組織および運営の合理化に努めているかなどに意を用いて指導しています。



