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監査グループの業務内容

監査グループは、局長以下2名の市職員によって、監査委員の職務を補助しています。主に次に掲げる事務の準備及び整理を行っています。

1 定期監査 (地方自治法第199条第4項)

市の財務に関する事務の執行や、経営に係る事業の管理に関し、予算の執行、収入、支出、契約、現金の出納保管及び財産管理や工事の執行等が適正かつ効率的に行われているかについて、毎年度監査計画を定めて定期的に監査を実施しています。

2 財政援助団体等監査 (地方自治法第199条第7項)

財政援助団体監査は、市から補助金や交付金またはその他財政的援助を与えているものの出納、その他の事務の執行で市の財政的援助に係るものを抽出し監査を実施しています。

出資団体監査は、市が出資しているもので政令に定めるものの条件を満たしている団体から抽出し監査を実施しています。

また、市が法第244条の2第3項の規定に基づき、公の施設の管理を行わせているものについても同様に実施しています。(指定管理者監査)

3 決算審査 (地方自治法第233条第2項、同法第241条第5項、地方公営企業法第30条第2項)

市長から審査に付された一般会計、特別会計及び企業会計の決算について、主に計数を確認し、予算執行と会計処理が適正に行われているかについて審査を実施しています。

4 例月現金出納検査 (地方自治法第235条の2第1項)

市の現金の出納が、適正に管理及び執行されているかについて、一般会計、特別会計、企業会計を対象に毎月検査を実施しています。

5 住民監査請求監査 (地方自治法第242条)

市長、委員会等の執行機関や職員による違法な行為または、公金の支出、財産の管理などの財務会計上の不当な行為が認められるときに、市民が監査委員に対して監査を求め、市が被った損害の補てんなど必要な措置を講ずることを請求する制度です。

6 財政健全化審査・公営企業経営健全化審査 (地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

市長から審査に付された健全化判断比率及び各企業会計の資金不足比率について、算定された数値が適正であるかどうかについて審査を実施しています。