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おむつ代の医療費控除について。

【Q】質問 おむつ代の医療費控除について。

【A】回答 おおむね6か月以上寝たきりの状態にあると認められ、治療上おむつの使用が必要な方については、おむつ代が医療費控除の対象となります。確定申告では、おむつ代の領収書と医師の発行した「おむつ使用証明書」が必要です。おむつ使用証明書が必要な方はいきいき広場内介護保険グループまでお越しください。
 また、医療費控除を受けるのが2年目以降の場合には、請求により市が発行する、要介護認定での主治医意見書の内容を確認した書類を医師の「おむつ使用証明書」に代えることができます。
 この主治医意見書については、寝たきり度が「寝たきり」かつ、尿失禁の発生可能性が「あり」と記載されていることが必要です。