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認定申請からサービス利用まで

サービスを利用するには申請し、認定をうける必要があります

(1)申請

 介護サービスの利用を希望される場合、本人または家族が高浜市いきいき広場内地域包括支援センターに要介護認定の申請をする必要があります。

要介護認定・要支援認定(更新)申請書様式 [PDFファイル/235KB]

※自分で申請ができないときは?

 寝たきりなどで本人または家族が申請に行くことができない場合、下記の事業者等が申請を代行できます。

  • 居宅介護支援事業者
  • 介護保険施設 など

 いきいき広場内地域包括支援センターにご相談ください。

※申請に必要なものは?

 (1)サービスを利用したい人の「介護保険被保険者証」

 (2)サービスを利用したい人の「マイナンバーカード」

 (3)窓口に申請に見える方の「運転免許証やマイナンバーカード等の官公署から発行された写真付きの身分証明書等」

 ※(1)〜(3)の書類がない場合は、介護障がいグループにお問い合わせください。

※介護保険被保険者証を紛失してしまった場合は?

 再発行できます。

被保検者証等再交付申請書様式[PDFファイル/45KB]

※更新申請についても申請が必要です。

 要介護(要支援)認定には有効期間があります。有効期間を経過するとサービス費用が実費負担になることがありますのでご注意ください。有効期間終了の60日前から地域包括支援センターで更新の申請ができます。ハガキにて更新のお知らせを行っていますので、有効期間経過前に申請してください。

※認定後に状態が変わってしまった場合は?

認定後、心身の状態が変わり認定の見直しが必要と思われる場合は、変更申請が出来ます。

要介護認定・要支援認定区分変更申請書様式 [PDFファイル/232KB]

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(2)認定調査から審査判定まで

 申請の際、認定調査(訪問調査)の日程等を決めます。

認定調査

 高浜市職員または委託を受けた事業所の調査員が自宅や施設を訪問し、本人の心身の状況を調査します。

※認定調査の内容は?

 心身の状況などに関する62項目と特別な医療(透析、じょくそうの処置など)に関する12項目の合計74項目について調査します。
 たとえば

  • 麻痺はあるか、関節は動かせるか
  • 寝返りや起き上がりなどができるか
  • 立ち上がりや移動ができるか
  • 食事の摂取や飲み込みなどができるか
  • 排せつがひとりでできるか
  • 洗顔やはみがき、衣類の着脱などができるか
  • ひどい物忘れや問題行動はないか
  • 視力や聴力などの状態はどうか
  • 過去14日間にどんな医療をうけたか など

 74項目のほか、特に介護に影響を与えることについては、特記事項として調査を行います。

認定調査にもとづいた1次判定

 認定調査の結果をコンピューターに入力し、1次判定をします。(全国一律の判定ソフトを使用します)

主治医の意見書

 かかりつけの医師から医学的な意見を求めます。
※主治医がいない場合は、市町村が指定する医師の診断をうけ、意見書を作成してもらいます。また、意見書作成にかかる費用は市町村が負担します。

審査判定(2次判定)

 介護認定審査会で介護サービスが必要か審査し、要介護度を認定します。

※介護認定審査会とは?

 保健、医療、福祉の専門家で構成され、認定に必要な審査判定をおこなう機関です。審査については、客観的で公平な判定が行われるように、本人と特定できる情報(名前、住所など)を伏せるなどの配慮がなされます。

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(3)認定

要介護度 本人の状態 サービスの水準
要支援1・2 要介護にならないための支援が必要な状態 機能訓練の必要性に応じて、週1回の通所リハビリテーションなど
要介護1 排せつ入浴
清潔・
整容
衣服の着脱
などに
一部介助などが必要な状態 毎日何らかのサービス
要介護2 一部介助または全介助が必要な状態 週3回の通所リハビリテーションまたは通所介護などを含め、毎日何らかのサービス
要介護3 全介助が必要な状態
  • 夜間(早朝)の巡回訪問介護を含む1日2回のサービス
  • 医療の必要度が高いとき、週3回の訪問看護サービス
  • 認知のとき、週4回の通所リハビリテーションまたは通所介護を含む毎日のサービス
要介護4 全般に全面的介助が必要な状態
  • 夜間(早朝)の巡回訪問介護を含む1日2~3回のサービス
  • 医療の必要度が高いとき、週3回の訪問看護サービス
  • 認知のとき、週5回の通所リハビリテーションまたは通所介護を含む毎日のサービス
要介護5 日常生活の全般にわたって全面的な介助が必要な状態
  • 早朝・夜間の巡回訪問介護を含む1日3~4回のサービス
  • 医療の必要度が高いとき、週3回の訪問看護サービス

認定結果の通知

 認定結果の通知は「認定結果通知書」にておこなわれます。

認定結果に納得がいかない場合は

 愛知県介護保険審査会に不服申し立てができます。

「不服の申立」

  1. 認定結果通知書について不服があるときは、通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に、愛知県介護保険審査会に審査請求をすることができます。
  2. 通知による処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、市を被告として(訴訟において市を代表する者は市長になります。)提起することができます。
  3. 通知による処分の取消しの訴えは、処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないとされていますが、次の場合には裁決を経なくても取消し訴えを提起することができます。
    1. 審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき。
    2. 処分、処分の執行または手続きの続行により生ずる目立つ損害を避けるため緊急の必要があるとき。
    3. その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

問合せ先 愛知県介護保険審査会
 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
 Tel (052)-954-6288

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(4)ケアプランの作成

 本人と家族の希望を入れて、ケアマネージャーがいろいろなサービスを組みあわせ、認定結果に応じて定められたサービス限度額の範囲内で、ケアプラン(介護サービス計画)をつくります。
 ケアプランの作成費は無料です。また、自分で作成することもできます。
※施設サービスを利用する場合は、介護保険施設にいるケアマネージャーがケアプランを作成し、そのプランに基づいたサービスが提供されます。
※ケアプランを自分で作成する場合は、サービスの利用料が支給限度額内であるか確認しましょう。また、サービス提供事業者との連絡・調整は、基本的に本人(または家族)がおこなうことになります。
届け出は忘れずに!
 ケアプランの作成を依頼したら「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」をかならず高浜市いきいき広場内地域包括支援センターに提出しましょう。自分でケアプランを作成した場合も、提出しなければなりません。
確認しよう!!
※あなたの大切なケアマネージャーだから
 次のような点でケアマネージャーに不安や疑問を感じるときは、遠慮なく市町村の担当窓口に問い合わせましょう。

  1. ケアマネージャーは、十分にあなたやあなたの家族に状況を聞き、介護に関するいろいろな相談にのってくれましたか?
  2. ケアプラン作成にあたって、ケアマネージャーにサービスの種類、内容について説明をうけましたか?
  3. ケアマネジャーから、利用料についての説明(見積書の提示)をうけましたか?
  4. ケアプラン作成にあたって、ケアマネージャーに強制的に同意を求められるようなことはありませんでしたか?また、ケアプランはあなたやあなたの家族が納得したものでしたか?

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(5)サービスの開始

 ケアプランにもとづいて在宅サービス、あるいは施設入所での施設サービスが提供されます。

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