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高額介護サービス費の支給

世帯の在宅サービスや施設サービスにかかる利用者負担の1カ月の合計額が下表の金額を超えた場合は、申請により、超えた分について高額介護サービス費として後から支給されます。

高額介護サービス費が支給される基準

利用者負担段階区分および負担上限額
利用者負担段階区分 負担上限額(世帯合計)

現役並み所得相当

【注】

 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 140,100円  
課税所得380万円(年収約770万円)以上
  ~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満
93,000円  
課税所得145万円(年収約383万円)以上
 ~課税所得380万円(年収約770万円)未満
44,400円  
住民税課税世帯のうち、上記に該当しない場合 44,400円  
住民税非課税世帯 24,600円  
住民税非課税世帯のうち、課税年金収入金額とそのほか合計所得金額の合計額が80万円以下の方等 世帯 24,600円  
個人 15,000円  
生活保護受給者等 個人 15,000円  

※同一世帯に要介護認定をうけ、サービスを利用する高齢者が複数いる場合、それぞれ同じ月の利用者負担額を合算した金額が上表の額を超えた場合、超えた分について高額介護サービス費を支給します。
 

【注】「現役並み所得相当」については、介護サービスの利用者または同一世帯に課税所得145 万円以上の 65 歳以上 の方がいる場合に該当します。​