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令和7年度税制改正に伴う令和8年度の介護保険料の特例措置

令和8年度の介護保険料の特例措置について

 令和7年度の税制改正により給与所得控除の最低保障額が引き上げられましたが、介護保険事業の安定的な運営を維持するため、令和8年度の介護保険料に限り、改正前の基準で算定する「特例措置」を行います。

 対象となる方には、個別にお知らせしますので、必ず内容をご確認ください。

1 影響を受ける対象者について

 次の2つの条件をどちらも満たす方が対象となります。

  • 令和8年1月1日及び令和8年4月1日に高浜市に住民登録がある方​65歳以上の方(およびその世帯員)​​
  • 令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満の方

 ※年金収入のみの方や、上記以外の給与収入額の方は影響ありません。​

2 特例措置の内容について

  次の1及び2を適用します。

 1.合計所得金額の計算は、改正後の給与所得控除額ではなく、改正の給与所得控除額を適用します。

   2.改正の給与所得控除額で算定した給与所得により、市民税の「課税」・「非課税」を判定します。

   これにより、市民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。

【具体例】単身世帯・給与収入100万円(他に収入がない場合)

税制改正により市民税は「非課税」になりますが、介護保険料は改正前の基準で判定するため、市民税は「課税」とみなします。​

  合計所得金額 課税区分
市民税

(給与収入)  (給与所得控除)

 100万円 -  65万円   = 35万円

非課税
介護保険料

(給与収入)  (改正給与所得控除)

 100万円 -   55万円    =   45万円

課税

3 特例減免について

 ​特例減免とは、税制改正によって市民税が「非課税」となったにもかかわらず、今回の特例措置によって保険料の段階が上がってしまう方の負担を抑えるための仕組みです。具体的には、令和7年度と令和8年度のどちらも市民税が「非課税」の方を対象に、保険料を本来の非課税基準相当額まで引き下げる調整を行います。

 この減免は市が市民税の情報を基に自動的に判定して適用するため、申請手続きは不要です。