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要介護認定を受けている人の税の控除に関する認定
要介護認定を受けている方の障害者控除
障害者控除は、身体障害者手帳等の交付を受けている方のほか、これらの方と同程度の障害があるものとして福祉事務所長が認めた要介護認定を受けている方も対象になります。
この場合、税の控除を受けるには、市が発行する「障害者控除対象者認定書」が必要です。認定書の発行には、交付申請が必要のため、該当すると思われる方はいきいき広場内介護障がいグループへ相談してください。
申請を受け付けた後、障害者控除等対象者としての要件を備えていることを確認し、認定書を発行します。即日発行ができないため、余裕を持って申請してください。
※要介護認定を受けている方の状態により、認定書を発行できない場合があります。
申請書等
障害者控除対象者認定申請書
障害者控除認定申請書 [PDFファイル/100KB]
申請書記入例 [PDFファイル/183KB]
要介護認定を受けている方のおむつ使用に係る費用の医療費控除
傷病により、おおむね6ヶ月以上にわたり寝たきりのものについて、医師がその治療上おむつを使用することが必要であると認める場合、当該おむつに係る費用は医師の治療を受けるため直接必要な費用と認められ、医療費控除の対象となっています。おむつ代の医療費控除を受けるためには、確定申告が必要です。
確定申告時に必要な書類
- 医療費控除の明細書(おむつ代の領収書)
- 下記のいずれか
- 医師が発行する「おむつ使用証明書」
- 高浜市が発行する「おむつ代の医療費控除に係る確認書」
※おむつ代の領収書の添付または提示は必要ありませんが、税務署等から提示または提出を求めら
れる場合がありますので、ご自宅等で5年間保存してください。
※おむつを使用したその年の途中におむつ使用者が死亡した場合でも、要件を満たす場合には、死亡
日までに使用したおむつ代は医療費控除の対象となります。
1.「おむつ使用証明書」
傷病等のためにおおむね6ヶ月以上寝たきりであり、医師の治療のもとにおむつを使う必要があると認められるとき、医師が発行する証明書です。
※医療機関規定の診察料、文書作成料が必要です。詳しくは各医療機関へお問い合わせください。
2.「おむつ代の医療費控除に係る確認書」
傷病等のためにおおむね6ヶ月以上寝たきりであり、医師の治療のもとにおむつを使う必要があると認められるとき、市区町村が発行する確認書です。
要介護認定を受けていること、以下のすべての条件を満たすことが必要です。要介護認定を受けていないもしくは以下のすべての条件を満たすことができない場合、発行はできません。該当すると思われる方はいきいき広場内介護障がいグループへ相談してください。
おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目の場合
確認対象の主治医意見書
おむつを使用した当該年に受けていた要介護認定と当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る)を合算して6ヶ月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係るすべてのもの)。
要件
上記の主治医意見書において、下記の条件を満たすこと。
・「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、C2
・「失禁への対応」としてカテーテルを使用していることまたは尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること
おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降の場合
確認対象の主治医意見書
おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書
※当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に受けていた要介護認定(有効期間が13ヶ月以上のものに限る)の審査に当たり作成された主治医意見書。
要件
上記の主治医意見書において、下記の条件を満たすこと。
・「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、C2
・「失禁への対応」としてカテーテルを使用していることまたは尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること
申請方法
いきいき広場内介護障がいグループの窓口にて申請書を記入し、提出してください。
後日、郵送にて「おむつ代の医療費控除に係る確認書」を送付いたします。
申請書等
おむつ使用証明書
おむつ医療費控除認定申請書
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