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駐車禁止等除外指定車(除外対象者使用中)標章の交付

下記に該当される方は駐車禁止等除外指定車(除外対象者使用中)標章を受けることができます。

手帳の種別

障がいの区分

障がいの級別

身体障がい者手帳 視覚障害 1級から3級までの各級または4級の1(4級の2)
聴覚障害 2級または3級
平衡機能障害 3級
上肢不自由 1級、2級の1または2級の2
下肢不自由 1級から4級までの各級
体幹不自由 1級から3級までの各級
運動機能障害 上肢機能 1級または2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合は除きます。)
移動機能 1級または2級、(3級、4級)
心臓機能障害 1級または3級、(4級)
じん臓機能障害 1級または3級
呼吸器機能障害 1級または3級、(4級)
ぼうこうまたは直腸の機能障害 1級または3級
小腸機能障害 1級または3級
免疫機能障害 1級から3級までの各級、(4級)
肝臓機能障害 1級から3級までの各級
戦傷病者手帳 視覚・聴覚・平衡・体幹機能障害 特別項症から第四項症までの各項症
上肢・下肢・心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこうまたは直腸・小腸機能障害 特別項症から第三項症までの各項症
療育手帳
愛護手帳 1度または2度
精神障害者保健福祉手帳 1級
小児慢性特定疾患児手帳 色素性乾皮症の認定を受けている方

新規申請で( )の視覚障害4級の2、運動機能障害(移動)3級・4級、心臓機能障害4級、呼吸器機能障害4級、免疫機能障害4級の方は医師の「意見書」、「診断書」があれば交付されます。上記の交付基準以外の方で指定医が歩行困難により社会での日常生活活動が著しく制限されると認定した場合、「意見書」、「診断書」があれば交付されます。

申請に必要なもの
 ※申請は住所地を管轄する警察署(高浜幹部交番ではなく碧南警察署)に申請してください

  1. 障がい者手帳等とその写し(精神障害者保健福祉手帳1級の方は「自立支援医療受給者証」も一緒に提示してください)
  2. 指定医の「意見書」「診断書」等(視覚障害4級の2、運動機能《移動》3級・4級、心臓機能、呼吸器機能、免疫機能障害4級で新規申請の方、その他指定医が歩行困難であるため日常生活活動が著しく制限されると認めた方)
  3. 印鑑(本人の申請の場合は省略することができます)
  4. 代理人の方が申請する場合は、関係を疎明する書面等(代理で申請ができるのは親族の方のみです)
  5. 更新または再交付(住所変更、汚損等)の場合は、既存の駐車禁止等除外指定車標章

※詳しくは愛知県警察のホームページ<外部リンク>

問合せ先

  • 県警察本部駐車対策課駐車対策係 Tel052-951-1611(内線5276)
  • 碧南警察署 Tel46-0110