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心身障害者扶養共済制度
更新日:2019年9月13日更新
身体障害者(1、2、3級)、知的障害者もしくは精神またはこれと同程度の障がいのある方を扶養している方(特別の疾病または障がいを有しない65歳未満の方)が、健康なうちに毎月一定の掛金を納めることにより、扶養者が死亡したり重度の障がい者となった場合、障がいのある方に対し年金を支給します。
掛金
加入者の加入時の年齢(4月1日)により決まります。1口当たりの金額は次のとおりです。(2口まで加入できます。)
加入者の年齢 | 掛金月額 |
---|---|
35歳未満 | 9,300円 |
35歳以上40歳未満 | 11,400円 |
40歳以上45歳未満 | 14,300円 |
45歳以上50歳未満 | 17,300円 |
50歳以上55歳未満 | 18,800円 |
55歳以上60歳未満 | 20,700円 |
60歳以上65歳未満 | 23,300円 |
- 掛金の免除
加入者が65歳(4月1日現在)以降最初に到来する加入応当月に達し、かつ、継続して20年以上加入したとき - 掛金の減免
市民税非課税世帯であるなど掛け金の納付が困難な方
年金の支給
加入者が死亡し、または重度障がい者と認められたときは、その月から障がいのある方に対し年金が支給されます。年金は、障がいのある方の生涯に渡って支給されます。
月額 | 年額 | |
---|---|---|
1口加入の方 | 20,000円 | 240,000円 |
2口加入の方 | 40,000円 | 480,000円 |
※年金受給前に脱退した場合や加入者より前に障がいのある方が死亡した場合は、それぞれ脱退一時金、弔慰金が支給されます。(加入期間に応じて金額が異なります。)
手続き等
必要なもの
- 加入等申込書
- 住民票の写し(加入者、障がいのある方)
- 申込者(被保険者)告知書
- 障害証明書
- 年金管理者指定届(障がいがある方が年金を管理することが困難な場合)
- 本人名義の預金通帳(郵便局以外)
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 印鑑
詳しくは愛知県健康福祉部障害福祉課(052-954-6291)までお問い合わせください。
関連情報
- 厚生労働省のホームページ<外部リンク><外部リンク>