本文
障害者福祉タクシー料金の助成
更新日:2019年9月13日更新
医療機関への通院など日常生活を容易にするため、タクシーを利用する場合の料金を一部助成します。
対象者
- 身体障害者手帳(1,2,3級)をお持ちの方
- 療育手帳(A,B判定)をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳(1,2級)をお持ちの方
※自動車税、軽自動車税の減免を受けている場合は対象外です。
助成額
タクシーの基本料金とお迎え料金
※高浜市障害者福祉タクシー料金助成券を交付します。
交付枚数等
- 申請のあった月から当該年度の3月までの月数に応じて交付
- 市との契約タクシー会社のみで使用可能
- 利用券は乗車1回につき1枚のみ有効
区分 | 1月当たり | 年間交付枚数 |
---|---|---|
週1回または週2回通院の場合 | 4枚 | 48枚まで |
週3回以上通院の場合 | 8枚 | 96枚まで |
それ以外の場合 | 2枚 | 24枚まで |
利用方法
乗車の際に、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を提示し、助成券を乗務員に提出してください。
手続き等
必要なもの
- 障害者福祉タクシー料金助成券交付申請書
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
- 通院報告書(週1回以上通院している方)
- 印鑑