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障害者差別解消法

障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律
障害者差別解消法が施行されました。

 障害を理由とする差別の解消を推進することにより、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指し、「障害者差別解消法」が平成25年6月26日に公布され、平成28年4月1日に施行されました。

概要

 この法律では、主に次のことを定めています。

  1. 国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障害を理由とする差別」を禁止すること
  2. 差別を解消するための取組について政府全体の方針を示す「基本方針」を作成すること。
  3. 行政機関等ごと、分野ごとに障がいを理由とする差別の具体的内容等を示す「対応要領」・「対応指針」を作成すること。

 また、相談及び紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の障害を理由とする差別を解消するための支援措置について定めています。

障がいを理由とする差別とは

 障がいを理由とする差別としては、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の2つがあります。

不当な差別的取扱い 合理的配慮の不提供
障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為 障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になりすぎない範囲で、社会的障壁(※)を取り除くために必要で合理的な配慮(「合理的配慮」)を求められたときに、配慮を行わないこと。

※社会的障壁とは、障がいのある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなものを指します。

  1. 社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)
  2. 制度(利用しにくい制度など)
  3. 慣行(障がいのある方の存在を意識していない慣習、文化など)
  4. 観念(障がいのある方への偏見など)

 「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」が禁止されます。

  不当な差別的取扱い 障がいのある方への合理的配慮
国の行政機関・地方公共団体等 禁止 法的義務
民間事業者(個人事業者、NPO等の非営利事業者も含む) 禁止 努力義務