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障害者虐待防止法とは

 障害者虐待防止法とは、虐待の予防や虐待を受けた障がい者の保護、支援のために、関係機関との連携の強化や支援の体制整備等、国や地方公共団体の責務が規定されています。また、みなさまにも虐待を発見した場合の通報義務等が定められています。

対象となる障がい者

 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者(発達障害を含む)、その他心身の障害のある方で、日常生活や社会生活に相当な制限を受ける方(障がい者手帳を取得していない場合も含みます)

障がい者虐待の種類

種類 内容
養護者による虐待 障がい者の生活の世話や金銭管理などをしている家族や親族による虐待
障がい者福祉施設従事者等による虐待 障がい者福祉施設や障害福祉サービス事業所で働いている職員による虐待
使用者による虐待 障がい者を雇用している事業主等による虐待

障がい者虐待の例

種類 内容
身体的虐待

身体に外傷が生じる暴行(生じるおそれがある場合も含む)を加えることや正当な理由なく身体を拘束すること

性的虐待 わいせつな行為をしたり、させること
心理的虐待 著しい暴言やわざと無視するなど、心理的な外傷を与える言動を行うこと
放棄・放任(ネグレクト) 食事や入浴などの必要な世話や介助をせず、心身を衰弱させること
経済的虐待 本人の同意なしに財産を不当に処分することや金銭の使用を理由なく制限すること

障がい者虐待の通報・届出・相談の窓口

 虐待を発見した人からの通報や虐待を受けた障がい者本人からの届出を受け付けます。

日中
 平日(午前8時30分~午後5時15分)
高浜市障害者虐待防止センター(高浜市いきいき広場内)
介護障がいグループ 電話 0566-95-9557
休日・夜間
 平日(午後5時15分~午前8時30分)
 土・日・祝日・年末年始(終日)
高浜市役所 電話 0566-52-1111