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物価高対応子育て応援手当について

物価高対応子育て応援手当

令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こども達の健やかな成長を応援するため、0歳から高校3年生までのこども1人につき2万円の物価高対応子育て応援手当を支給することが決定されました。
これを受けて高浜市においても、順次支給を開始します。

※支給時期や申請期限など詳細が決まり次第、順次ホームページにてお知らせします。

支給対象者

1.高浜市から令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当の支給を受けた方

2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童分の児童手当の申請を高浜市で行った方

3.令和7年9月30日時点で、高浜市に住民登録がある公務員で、所属庁から令和7年9月分の児童手当の支給を受けた方

4.高浜市に住民登録をされている公務員で、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当を所属庁から受給する方

5.令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に、離婚やDV避難等を理由に、高浜市から児童手当の認定を受けた方

支給対象児童

1.令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)

2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

支給額

児童1人につき2万円(1回限り)

申請方法

物価高対応子育て応援手当は、「申請不要な方」と「申請が必要な方」に分かれます。

申請不要な方(プッシュ型)

・高浜市から令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当の支給を受けた方

高浜市から児童手当を支給されている方については、2月3日付で市から「物価高対応子育て応援手当」の給付についてのお知らせを送付しました。2月26日の支給を予定しています。※お知らせが届いた方は、申請不要です。


・令和7年10月1日以降令和8年1月31日までに出生した児童分の児童手当の申請を高浜市で行った方

3月2日付で市から子育て応援手当の支給のお知らせを送付します。3月26日の支給を予定しています。※お知らせが届いた方は、申請不要です。
 

・令和8年2月1日以降に児童を出生し、令和8年3月15日までに児童手当の申請を高浜市で行った方

市から子育て応援手当の支給のお知らせを送付します。送付時期は決まり次第お知らせします。※お知らせが届いた方は、申請不要です。

 

※手当の受給を拒否する場合は、お知らせに記載する期日までにこども育成グループへ届出してください。

物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書 [PDFファイル/136KB]

物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/309KB]

申請が必要な方

・公務員の方(所属庁から児童手当の支給を受けている方)

所属庁から児童手当の支給を受けている公務員は申請が必要です。まずは所属庁に手 続きについてご確認ください。

 

・令和7年10月1日以降に離婚やDV避難等を理由に、高浜市から児童手当の認定を受けた方

令和7年9月分の児童手当受給者(前の受給者)から子育て応援手当を受け取っていないまたは対象児童のために費消していない場合に申請できます。

 

・令和8年3月16日以降、出生により児童手当の申請をされる方

 

申請書をこども育成グループ窓口(いきいき広場3階)へ提出いただくか、郵送にてご提出ください。
※公務員の方は所属庁の証明が必要となります。

〒444-1334 高浜市春日町五丁目165番地  高浜市役所こども育成グループ

 

物価高対応子育て応援手当申請書 [PDFファイル/330KB]

物価高対応子育て応援手当申請書(記入例) [PDFファイル/346KB]

申請が必要な方の申請期限

令和8年3月31日(火曜日)
※ただし令和8年3月に出生の場合はこの限りではありません。

2月20日までに申請していただいた方については、3月6日(金曜日)に支給を予定しています。

転居をされた方

物価高対応子育て応援手当は、令和7年9月分の児童手当を受給した市区町村から支給されます。高浜市以外から9月分の児童手当を受給した方で、ご不明な点がある場合は、転居前の市区町村にお問い合わせください。

振り込め詐欺などにはご注意ください

申請内容に不明な点があった場合、こども育成グループから問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。

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