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保育園・認定こども園(保育所)・家庭的保育・小規模保育への入園について
保育園への入園を希望される方は、こども育成グループで手続きを行ってください。
ただし、4月入園の募集期間(9月下旬ごろ)に限っては、オンラインでも手続きが行えます。
入園要件
保育園に入園できる児童の要件は、保護者が下記のいずれかにあたり、その児童を保育できないと認められる場合です。
- 居宅外労働
会社勤めなどで、居宅外で労働をしている。 - 居宅内労働
内職、自営業などで、居宅内でその児童と離れて日常の家事以外の労働をしている。 - 妊娠・出産
母親が妊娠中であるか、または出産後間がない。 - 疾病・障害
疾病にかかり、若しくは負傷し、または精神若しくは身体に障害がある。 - 病人介護・看護
同居の病人や障害者を常時介護または看護している。 - 災害
火災など、災害の復旧にあたっている。 - 求職活動(起業準備を含む。)
求職活動を継続的に行っている。 - 就学
就労のための就学をしている。職業訓練を受けている。 - 虐待・DV
虐待やDVの恐れのあること。 - 育児休業
既に保育を利用している3歳以上児の保護者が対象。ただし、3、4歳児については、本児が卒園するまでに保護者が育児休業後、出産前と同じ職場に復職することが必要。
入園までの流れ
4月から入園希望の場合(令和6年度 入園例)
※変更になる場合がありますので、必ず前年の8月1日号及び9月1日号の広報や8月頃のホームページにて確認してください。
- 前年 8月上旬 入園申込説明会等の日程についてお知らせ(市広報8月1日号、9月1日号)
- 前年 9月下旬 入園説明会(オンラインで視聴)
- 前年 9月下旬 申込書交付期間
- 前年 9月下旬~申込書提出期間(オンライン申請もしくは窓口で提出)
- 前年 10月下旬~面接
- 前年 12月中旬 抽選
(申込人数が、募集人数を超えた場合のみ実施) - 1月中旬 入園承諾書送付
- 1月下旬~ 用品販売
- 4月 入園
申し込み手続き
4月から入園希望の方
提出期間内にオンラインにて申し込みしてください。
※ インターネット環境が不十分でオンライン申し込みが困難な方は、こども育成グループの窓口にて申し込みをしてください。
入園説明会は動画で実施します。
※ 第1希望園のみで選考していきます。
※ 第2希望園に申込書を提出する必要はありません。
※ 保育園・認定こども園(保育園機能)・家庭的保育・小規模保育の中で1つ申込書を提出してください
※ 公立幼稚園、認定こども園(幼稚園機能)との併願はできません。
※ 受付時間等の詳細は、8月1日号、9月1日号の広報をご覧ください。
5月以降から入園希望の方(年度途中入園)
随時、こども育成グループで申込書を受け取り、こども育成グループに提出してください。
新年度入園申し込み提出期間内に申込書を提出することもできます。
※学年が変わる年度初め(4月)の受入人数が最も多く、5月以降は入所希望月順かつ受付順にご案内しています。 すでに受入人数を満たした学年、園は退園者が出ればご案内することになります。
保育所等の空き状況は「保育園・認定こども園(保育所)・家庭的保育・小規模保育の空き状況について」からご覧いただけます。(毎月15日更新)
提出期間後に手続きをする方
随時、こども育成グループで申込書を受け取り、こども育成グループに提出してください。
※ こども育成グループでの受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分まです。
※前年の提出期間中に受付した申込分の選考後に、入所希望月順、受付順にご案内しています。案内後に面接を実施します。面接後、入園の可否をお伝えします。すでに受入人数を満たしている学年、園は退園者が出ればご案内することになります。
申し込みに必要な書類
必要書類は、入園申込関係書類一式としてお渡します。
(4)の就労証明書の様式は、下記からダウンロード可能です。
(1)施設型給付費・地域型保育給付費等 教育保育認定(変更)申請書
(2)保育園入園申込書
(3)入園申込児童調査表
(4)保育を必要とする証明の根拠となる書類(母のみ、父子家庭の場合は父)
<例>
- 就労:就労証明書(自営業の方は改めて、自営業を証明する書類の添付が必要)
- 母親の出産前後:母子健康手帳の写し
- 疾病または病人の看(介)護:医師の診断書及び疾病・看(介)護申立書
(5)教育・保育給付認定及び特定教育・保育施設、特定地域型保育事業の利用に関する確認同意書
(6)保育利用時間調査表
(7)保育料算定に関する書類(必要な方のみ課税証明書や住民票の写し等)
※入園希望時期により必要書類の年度が異なりますので、お問い合わせください。
<<令和6年4月~令和6年8月入園希望の場合>>
令和5年1月2日以降に他市町村から転入された方(転入予定の方)は、下記の書類が必要です。
○ 令和5年度市町村民税課税証明書(単身赴任等で、入園時点で高浜市に住民登録されてない場合)
○ 住民票の写し(申し込み時点で未転入の場合)
※令和5年1月1日に高浜市内に住民票のあった方は、上記の書類は不要です。
<<令和6年9月以降入園希望の場合>>
令和6年1月2日以降に他市町村から転入された方(転入予定の方)は、下記の書類が必要です。
○ 令和6年度市町村民税課税証明書(単身赴任等で、入園時点で高浜市に住民登録されてない場合)
○ 住民票の写し(申し込み時点で未転入の場合)
※令和6年1月1日に高浜市内に住民票のあった方は、上記の書類は不要です。
(7)その他
- 入園は、高浜市在住であることが前提ですが、申込書提出時に住民票が他市町村にある方でも申し込み可能です。なお、高浜市へ転入される方全員の申込書提出時点での住民票が必要です。
- 外国人の方は、日本への在留資格や在留期間内であることが必要です。
様式ダウンロード
雇用証明書等の様式は「様式ダウンロード」のページにてご確認ください。
0~2歳児の保育料
保育料は、入園する児童の保護者(父・母(場合により同居の祖父母))の課税状況(市民税所得割額)や兄姉の数・家族の状況(母子世帯や障害者の有無など)に応じて決まります。支給認定による「保育標準時間認定」と「保育短時間認定」の2区分での設定となります。
ただし、保育料を算定する時の市民税所得割額は、調整控除を除く、税額控除(住宅借入金等特別控除、配当控除、外国税額控除、寄付金控除等)は適用されません。これらの控除を受けている場合は、実際の市民税所得割額と異なりますのでご承知おきください。
なお、0~2歳児の給食費は保育料に含まれています。
詳細は下記をご確認ください。
3~5歳児の給食費
令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化に伴い、3歳児以上のお子様の保育料は、全員無償です。
ただし、給食費等は無償化の対象ではなく、実費集めるされます。
給食費は、主食費と副食費に分けられ、副食費は家庭の課税状況(市民税所得割額)や兄姉の数・家族の状況(母子世帯や障害者の有無など)に応じて決まります。
令和6年度4月の入園申込
令和6年度4月の入園申し込みについては令和6年度 保育園・幼稚園・家庭的保育・小規模保育 入園申し込みについてをご覧ください。
令和7年度4月の入園申し込み
令和7年度4月の入園申し込みについては令和7年度 保育園・幼稚園・家庭的保育・小規模保育 入園申し込みについてをご覧ください。